06-6210-4590
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-17永都ビル大阪長堀
従業員に不正を働かせないために
『従業員に不正を働かせないために』 …業務プロセスの定期診断を行いましょう。
■ お役立ち情報
『業務改善助成金について』 …設備投資等をお考えの方は早めにご検討ください。
◆ 小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様!
廉価で財務部長代行をお引き受けします! …お金の心配をしない経営を本気で目指しませんか!
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
経理担当者が数年に渡って会社のお金を着服していた等、従業員による不正のニュースがしばしば流れます。 ニュースになるほど多額ではないにせよ、どの会社でも起こり得る出来事です。 従業員の不正は経営者の責任です。従業員を犯罪者にしないためにも、決して他人事と考えず、日ごろから管理体制をしっかり整える必要があります。
最も不正が発生しやすいのは、現金取引が多い業種です。 ある飲食店では、実に売上の1%程度が不正によって失われていたという報告もあります。 1日の売上高が10万円とすると、その1%は1,000円です。 1日あたりの不正金額は少額でも、年間に換算すると36万5千円となります。 営業利益率を5%とした場合、36万5千円の利益をカバーするためには、月商の約2か月分となる730万円の売上が必要です。 大き過ぎる損失です。
仕入や経費の水増し等もよくある手口です。 目立たない程度に会社の預金を引き出し、仕入として会計処理を続ける不正です。 仕入担当者が仕入先と結託し、振込金額の一部を仕入先から従業員にキックバックする形を取られると、見抜くのはさらに難しくなります。
不正が起きるのはお金を扱う部署だけではありません。 最近では、個人間で物品を気軽に売買できるウェブプラットフォームがいくつもあります。 会社の備品や材料を盗み、インターネットで販売する不正も増えています。
もちろん不正を働く社員が悪いのですが、不正を働ける環境を放置している経営者にも大きな責任があります。 (信頼しているからと言って)1人の社員に経理業務を任せっきりにしていたり、仕入や在庫管理を現場任せにしたりしていないでしょうか。 経営者のずさんな管理体制が従業員を犯罪者にしてしまっている可能性もあります。
また、不正は税務面から見ても問題です。
経営者は知らなかったとは言え、結果的に仕入や経費を水増しして申告しているため、利益の過少申告が問われます。 従業員にお金を奪われたうえ、さらに追加の税金も負担しなくてはなりません。
コロナ禍により利益を出すのが本当に難しい経営環境が続いています。 不正という目に見えない資金流出を防止するためにも、業務プロセスの再確認と定期検査等の導入を検討してはいかがでしょうか。 是非、ご相談ください。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所にて承っております。 お気軽にご相談ください。
○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。 お気軽にご相談ください。
○音声・パワーポイントレジュメ付の誌上無料セミナー(20分)をご視聴ください。 【創業~中小零細企業経営者が押さえておくべき銀行取引の基本ルール10!と3つの事例!】
…借り手の論理ではなく貸し手の論理で! 雨傘理論ではなく日傘理論で!
https://youtu.be/74QoKmoljcc
■お問合せ先 【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
業務改善助成金は、事業場内の最低賃金と地域別最低賃金の差が30円以内の中小企業・小規模事業者が生産性向上に資する設備投資等を行い、事業場内最低賃金を30円以上引き上げた場合に、その設備投資等の費用の一部を助成する制度です。 申請期限は令和6年1月31日ですが、予算の関係で期限前に募集を終了する場合があります。 設備投資等をお考えの方は早めにご検討ください。
概要をみておきましょう。
■対象事業場 以下の中小企業・小規模事業者の事業場が対象となります。 (1)事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が30円以内 (2)解雇、賃金引き下げ等の事由がないこと
■助成率および助成上限額 1.助成率 申請する事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって以下の助成率で支給されます。
※( )内は生産性要件を満たす場合の助成率です。 ・870円未満の場合:9/10 ・870円以上920円未満の場合:4/5(9/10) ・920円以上の場合:3/4(4/5)
2.助成上限額 事業場内最低賃金の引き上げ額により30円、45円、60円、90円のコースがあり、各コース毎に賃金を引き上げる労働者数によって30万円から600万円の上限額となります。
◇90円コースの場合の助成上限額 ※( )内は事業場規模が30人未満の場合の金額です。 ・賃金引上げ人数が1人の場合:90万円(170万円) ・2人から3人の場合:150万円(240万円) ・4人から6人の場合:270万円(290万円) ・7人以上の場合:450万円 ・10人以上の場合:600万円(特例事業者が対象)
※以下のいずれかに該当する事業者が特例事業者となります。 (1)申請事業場の事業場内最低賃金が920円未満の事業者 (2)新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等の直近3か月間の月平均値が、前年、前々年又は3年前同期に比べて15%以上減少している事業者 (3)原材料費の高騰などの外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率が、前年同期に比べて3%ポイント以上低下している事業者
■対象となる設備等 生産性向上に資する機械設備、POSレジシステムの導入等の他、人材育成・教育訓練費や経営コンサルティング経費が対象となります。
※上記、特例事業者の要件の(2)、(3)に該当する場合は、以下の経費も対象となります。 ・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車 ・貨物自動車 ・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入 ・生産性向上等に資する設備投資等に関連する経費(広告宣伝費、事務室等の改築費、事務機器や什器備品の購入費など)
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。 お気軽にご相談ください。
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様へ! ・財務部長が月額数万円~! ・お金の心配をしない経営を本気で目指す! ・財務支援のプロフェッショナル『新・税理士』が貴社の財務部長の代行を務める『資金繰り円滑化サービス』のご案内!
■ サービスの概要 中小企業に特化した財務戦略及び金融機関対応の訓練を受けた銀行融資プランナー「新・税理士」が、貴社の財務部長として、中長期的な資金繰り管理と金融機関対応(資金調達)を主体的に行います。 単なるアドバイスではありません!
■ サービスの流れ 期首:経営分析・経営課題の抽出・今期資金繰り目標設定 毎月:資金繰り状況の管理 定期:定例資金繰り管理会議 随時:融資申込資料の作成・金融機関の開拓・金融機関への説明
■ 導入の効果 1.脱どんぶり勘定! ~資金繰りシミュレーションにより正確な経営判断ができるようになります。 例えば、「販売価格の値上げ(値下げ)」「人員の雇用」「設備投資」等の経営判断が資金繰りに与える影響を、数値で把握できるようになります。 2.手間いらず! ~金融機関向けの資料を作成する手間が省けます。 3.任せて安心! ~金融機関の考え方を熟知した銀行融資プランナーが金融機関対応を行います。 4.資金調達力向上! ~経営品質の向上により金融機関からの信頼度が上がります。
○ サービス名:資金繰り円滑化サービス ○ サービス内容:キャッシュフローの番人業務(財務部長代行業務) ○ 具体的な業務の内容:近未来の資金繰り予測と様々な財務・金融機関対応、財務部長的な業務全般 1.経営分析シートの作成(年1回) 2.資金繰り表の作成(毎月) 3.資金管理会議の開催(毎月/3ヶ月毎/6ヶ月毎) 4.積極的な銀行対応支援(随時) ○ サービス料金:資金管理会議の頻度で変わります。 月額数万円~お見積りします。
我々は、『新・税理士』です。 『新・税理士』は、貴社の財務部長代行業務を廉価で行います。 まずは、お問い合わせください。
藤原公認会計士事務所
電話番号 06-6210-4590 住所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-17永都ビル大阪長堀
23/07/14
23/07/07
23/06/30
TOP
従業員に不正を働かせないために
■ 実践コラム
『従業員に不正を働かせないために』
…業務プロセスの定期診断を行いましょう。
■ お役立ち情報
『業務改善助成金について』
…設備投資等をお考えの方は早めにご検討ください。
◆ 小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様!
廉価で財務部長代行をお引き受けします!
…お金の心配をしない経営を本気で目指しませんか!
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 実践コラム
『従業員に不正を働かせないために』
…業務プロセスの定期診断を行いましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
経理担当者が数年に渡って会社のお金を着服していた等、従業員による不正のニュースがしばしば流れます。
ニュースになるほど多額ではないにせよ、どの会社でも起こり得る出来事です。
従業員の不正は経営者の責任です。従業員を犯罪者にしないためにも、決して他人事と考えず、日ごろから管理体制をしっかり整える必要があります。
最も不正が発生しやすいのは、現金取引が多い業種です。
ある飲食店では、実に売上の1%程度が不正によって失われていたという報告もあります。
1日の売上高が10万円とすると、その1%は1,000円です。
1日あたりの不正金額は少額でも、年間に換算すると36万5千円となります。
営業利益率を5%とした場合、36万5千円の利益をカバーするためには、月商の約2か月分となる730万円の売上が必要です。
大き過ぎる損失です。
仕入や経費の水増し等もよくある手口です。
目立たない程度に会社の預金を引き出し、仕入として会計処理を続ける不正です。
仕入担当者が仕入先と結託し、振込金額の一部を仕入先から従業員にキックバックする形を取られると、見抜くのはさらに難しくなります。
不正が起きるのはお金を扱う部署だけではありません。
最近では、個人間で物品を気軽に売買できるウェブプラットフォームがいくつもあります。
会社の備品や材料を盗み、インターネットで販売する不正も増えています。
もちろん不正を働く社員が悪いのですが、不正を働ける環境を放置している経営者にも大きな責任があります。
(信頼しているからと言って)1人の社員に経理業務を任せっきりにしていたり、仕入や在庫管理を現場任せにしたりしていないでしょうか。
経営者のずさんな管理体制が従業員を犯罪者にしてしまっている可能性もあります。
また、不正は税務面から見ても問題です。
経営者は知らなかったとは言え、結果的に仕入や経費を水増しして申告しているため、利益の過少申告が問われます。
従業員にお金を奪われたうえ、さらに追加の税金も負担しなくてはなりません。
コロナ禍により利益を出すのが本当に難しい経営環境が続いています。
不正という目に見えない資金流出を防止するためにも、業務プロセスの再確認と定期検査等の導入を検討してはいかがでしょうか。
是非、ご相談ください。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
○音声・パワーポイントレジュメ付の誌上無料セミナー(20分)をご視聴ください。
【創業~中小零細企業経営者が押さえておくべき銀行取引の基本ルール10!と3つの事例!】
…借り手の論理ではなく貸し手の論理で!
雨傘理論ではなく日傘理論で!
https://youtu.be/74QoKmoljcc
■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お役立ち情報
『業務改善助成金について』
…設備投資等をお考えの方は早めにご検討ください。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
業務改善助成金は、事業場内の最低賃金と地域別最低賃金の差が30円以内の中小企業・小規模事業者が生産性向上に資する設備投資等を行い、事業場内最低賃金を30円以上引き上げた場合に、その設備投資等の費用の一部を助成する制度です。
申請期限は令和6年1月31日ですが、予算の関係で期限前に募集を終了する場合があります。
設備投資等をお考えの方は早めにご検討ください。
概要をみておきましょう。
■対象事業場
以下の中小企業・小規模事業者の事業場が対象となります。
(1)事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差が30円以内
(2)解雇、賃金引き下げ等の事由がないこと
■助成率および助成上限額
1.助成率
申請する事業場の引き上げ前の事業場内最低賃金によって以下の助成率で支給されます。
※( )内は生産性要件を満たす場合の助成率です。
・870円未満の場合:9/10
・870円以上920円未満の場合:4/5(9/10)
・920円以上の場合:3/4(4/5)
2.助成上限額
事業場内最低賃金の引き上げ額により30円、45円、60円、90円のコースがあり、各コース毎に賃金を引き上げる労働者数によって30万円から600万円の上限額となります。
◇90円コースの場合の助成上限額
※( )内は事業場規模が30人未満の場合の金額です。
・賃金引上げ人数が1人の場合:90万円(170万円)
・2人から3人の場合:150万円(240万円)
・4人から6人の場合:270万円(290万円)
・7人以上の場合:450万円
・10人以上の場合:600万円(特例事業者が対象)
※以下のいずれかに該当する事業者が特例事業者となります。
(1)申請事業場の事業場内最低賃金が920円未満の事業者
(2)新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等の直近3か月間の月平均値が、前年、前々年又は3年前同期に比べて15%以上減少している事業者
(3)原材料費の高騰などの外的要因により、申請前3か月間のうち任意の1月の利益率が、前年同期に比べて3%ポイント以上低下している事業者
■対象となる設備等
生産性向上に資する機械設備、POSレジシステムの導入等の他、人材育成・教育訓練費や経営コンサルティング経費が対象となります。
※上記、特例事業者の要件の(2)、(3)に該当する場合は、以下の経費も対象となります。
・定員7人以上又は車両本体価格200万円以下の乗用自動車
・貨物自動車
・パソコン、スマートフォン、タブレット等の端末と周辺機器の新規導入
・生産性向上等に資する設備投資等に関連する経費(広告宣伝費、事務室等の改築費、事務機器や什器備品の購入費など)
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03.html
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様!
廉価で『財務部長代行』をお引き受けします!
…お金の心配をしない経営を本気で目指しませんか!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様へ!
・財務部長が月額数万円~!
・お金の心配をしない経営を本気で目指す!
・財務支援のプロフェッショナル『新・税理士』が貴社の財務部長の代行を務める『資金繰り円滑化サービス』のご案内!
■ サービスの概要
中小企業に特化した財務戦略及び金融機関対応の訓練を受けた銀行融資プランナー「新・税理士」が、貴社の財務部長として、中長期的な資金繰り管理と金融機関対応(資金調達)を主体的に行います。
単なるアドバイスではありません!
■ サービスの流れ
期首:経営分析・経営課題の抽出・今期資金繰り目標設定
毎月:資金繰り状況の管理
定期:定例資金繰り管理会議
随時:融資申込資料の作成・金融機関の開拓・金融機関への説明
■ 導入の効果
1.脱どんぶり勘定!
~資金繰りシミュレーションにより正確な経営判断ができるようになります。
例えば、「販売価格の値上げ(値下げ)」「人員の雇用」「設備投資」等の経営判断が資金繰りに与える影響を、数値で把握できるようになります。
2.手間いらず!
~金融機関向けの資料を作成する手間が省けます。
3.任せて安心!
~金融機関の考え方を熟知した銀行融資プランナーが金融機関対応を行います。
4.資金調達力向上!
~経営品質の向上により金融機関からの信頼度が上がります。
○ サービス名:資金繰り円滑化サービス
○ サービス内容:キャッシュフローの番人業務(財務部長代行業務)
○ 具体的な業務の内容:近未来の資金繰り予測と様々な財務・金融機関対応、財務部長的な業務全般
1.経営分析シートの作成(年1回)
2.資金繰り表の作成(毎月)
3.資金管理会議の開催(毎月/3ヶ月毎/6ヶ月毎)
4.積極的な銀行対応支援(随時)
○ サービス料金:資金管理会議の頻度で変わります。
月額数万円~お見積りします。
我々は、『新・税理士』です。
『新・税理士』は、貴社の財務部長代行業務を廉価で行います。
まずは、お問い合わせください。
■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
藤原公認会計士事務所
電話番号 06-6210-4590
住所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-17永都ビル大阪長堀