06-6210-4590
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-17永都ビル大阪長堀
スタートアップ創出促進保証制度について
『スタートアップ創出促進保証制度について』 …経営者の個人保証を不要とする創業時の新しい保証制度です。
■ お役立ち情報
『産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)について』 …事業再構築補助金の活用をお考えの方はあわせてご検討ください。
◆ 小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様!
廉価で財務部長代行をお引き受けします! …お金の心配をしない経営を本気で目指しませんか!
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スタートアップを含む起業家・創業者の育成は日本経済発展の鍵ですが、現状では、借金や個人保証を抱えることの懸念が、起業の妨げになっています。
こうした懸念を取り除き、起業・創業の促進を目的として、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度「スタートアップ創出促進保証制度」が3月15日から始まっています。
概要は以下となります。
【対象者】 ・創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者) ・分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者) ・創業後5年未満の法人 ・分社化後5年未満の法人 ・創業後5年未満の法人成り企業
【保証限度額】 ・3,500万円
【保証期間】 ・10年以内
【据置期間】 ・1年以内
【金利】 ・金融機関所定
【保証料率】 ・各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率
【担保・保証人】 ・不要
【その他】
・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。 ・保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。 ・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(後日掲載予定)に基づいた確認および助言を受けることを要する。
個人保証がネックとなって起業・創業を躊躇していた方には大変良い制度です。 申し込みに際して創業計画書の作成が必要となりますので、不安がある方は弊所にご相談ください。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所にて承っております。 お気軽にご相談ください。
○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。 お気軽にご相談ください。
○音声・パワーポイントレジュメ付の誌上無料セミナー(20分)をご視聴ください。 【創業~中小零細企業経営者が押さえておくべき銀行取引の基本ルール10!と3つの事例!】
…借り手の論理ではなく貸し手の論理で! 雨傘理論ではなく日傘理論で!
https://youtu.be/74QoKmoljcc
■お問合せ先 【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
令和5年度から「産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)」が創設されました。 この助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響等で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、新たな事業への進出等の事業再構築を行い、当該事業再構築に必要な新たな人材を雇入れた場合に賃金の一部を助成してくれるものです。 中小企業庁が今年度以降に実施する「事業再構築補助金」の活用をお考えの方は、あわせてご検討ください。
概要を確認しておきましょう。
■対象事業主の主な要件
(1)令和5年4月1日以降に中小企業庁の実施する「事業再構築補助金」の応募書類を提出し、交付決定を受けていること。 ※第10回公募要領の「物価高騰対策・回復再生応援枠」および「最低賃金枠」に限ります。 (2)「事業再構築補助金」の補助事業実施期間の初日から末日までに、期間の定めのない労働契約を締結する労働者(パートタイム労働者は除く)を雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること。 (3)対象労働者に対して1年間に350万円以上の賃金を支払っていること。 (4)雇入れ日前6か月から本助成金の支給申請までの期間に雇用する労働者を解雇等していないこと。
■対象労働者の主な要件 次の(1)、(2)いずれかに該当する者で、1年間に350万円以上の賃金が支払われる者が対象となります。 なお、対象労働者が、事業主または取締役の3親等以内の親族である場合は対象となりません。 ※賃金は毎月決まって支払われる基本給と諸手当(時間外手当と休日手当を除く)に限ります。
(1)専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者 (2)部下を指揮や監督する業務に従事する者であって、係長相当職以上の者
■助成金額等 一事業主あたり5人を限度に、対象労働者1人あたりに以下の金額が支給されます。
・中小企業:280万円 ・中小企業以外:200万円 ※助成金は6か月毎に2回に分けて支給されます。
■受給までの流れ 助成金受給までの流れは以下のとおりです。
(1)事業再構築補助金の応募書類の提出 (2)採択審査委員会による審査・採択 (3)事業再構築補助金の交付申請 (4)事業再構築補助金の交付決定 (5)対象労働者の雇入れ(補助事業実施期間内) (6)産業雇用安定助成金の支給申請 (7)産業雇用安定助成金の受給
詳しくは、厚生労働省のホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/sankokinjigyou-saikouchiku.html
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。 お気軽にご相談ください。
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様へ! ・財務部長が月額数万円~! ・お金の心配をしない経営を本気で目指す! ・財務支援のプロフェッショナル『新・税理士』が貴社の財務部長の代行を務める『資金繰り円滑化サービス』のご案内!
■ サービスの概要 中小企業に特化した財務戦略及び金融機関対応の訓練を受けた銀行融資プランナー「新・税理士」が、貴社の財務部長として、中長期的な資金繰り管理と金融機関対応(資金調達)を主体的に行います。 単なるアドバイスではありません!
■ サービスの流れ 期首:経営分析・経営課題の抽出・今期資金繰り目標設定 毎月:資金繰り状況の管理 定期:定例資金繰り管理会議 随時:融資申込資料の作成・金融機関の開拓・金融機関への説明
■ 導入の効果 1.脱どんぶり勘定! ~資金繰りシミュレーションにより正確な経営判断ができるようになります。 例えば、「販売価格の値上げ(値下げ)」「人員の雇用」「設備投資」等の経営判断が資金繰りに与える影響を、数値で把握できるようになります。 2.手間いらず! ~金融機関向けの資料を作成する手間が省けます。 3.任せて安心! ~金融機関の考え方を熟知した銀行融資プランナーが金融機関対応を行います。 4.資金調達力向上! ~経営品質の向上により金融機関からの信頼度が上がります。
○ サービス名:資金繰り円滑化サービス ○ サービス内容:キャッシュフローの番人業務(財務部長代行業務) ○ 具体的な業務の内容:近未来の資金繰り予測と様々な財務・金融機関対応、財務部長的な業務全般 1.経営分析シートの作成(年1回) 2.資金繰り表の作成(毎月) 3.資金管理会議の開催(毎月/3ヶ月毎/6ヶ月毎) 4.積極的な銀行対応支援(随時) ○ サービス料金:資金管理会議の頻度で変わります。 月額数万円~お見積りします。
我々は、『新・税理士』です。 『新・税理士』は、貴社の財務部長代行業務を廉価で行います。 まずは、お問い合わせください。
藤原公認会計士事務所
電話番号 06-6210-4590 住所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-17永都ビル大阪長堀
23/06/02
23/06/01
23/05/26
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スタートアップ創出促進保証制度について
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■ 実践コラム
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…経営者の個人保証を不要とする創業時の新しい保証制度です。
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スタートアップを含む起業家・創業者の育成は日本経済発展の鍵ですが、現状では、借金や個人保証を抱えることの懸念が、起業の妨げになっています。
こうした懸念を取り除き、起業・創業の促進を目的として、経営者保証を不要とする創業時の新しい信用保証制度「スタートアップ創出促進保証制度」が3月15日から始まっています。
概要は以下となります。
【対象者】
・創業予定者(これから法人を設立し、事業を開始する具体的な計画がある者)
・分社化予定者(中小企業にあたる会社で事業を継続しつつ、新たに会社を設立する具体的な計画がある者)
・創業後5年未満の法人
・分社化後5年未満の法人
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【保証限度額】
・3,500万円
【保証期間】
・10年以内
【据置期間】
・1年以内
【金利】
・金融機関所定
【保証料率】
・各信用保証協会所定の創業関連保証の保証料率に0.2%上乗せした保証料率
【担保・保証人】
・不要
【その他】
・創業計画書(スタートアップ創出促進保証制度用)の提出が必要。
・保証申込受付時点において税務申告1期未終了の創業者にあっては創業資金総額の1/10以上の自己資金を有していることを要する。
・本制度による信用保証付融資を受けた方は、原則として会社を設立して3年目および5年目のタイミングで中小企業活性化協議会による「ガバナンス体制の整備に関するチェックシート」(後日掲載予定)に基づいた確認および助言を受けることを要する。
個人保証がネックとなって起業・創業を躊躇していた方には大変良い制度です。
申し込みに際して創業計画書の作成が必要となりますので、不安がある方は弊所にご相談ください。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所にて承っております。
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■お問合せ先
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令和5年度から「産業雇用安定助成金(事業再構築支援コース)」が創設されました。
この助成金は、新型コロナウイルス感染症の影響等で事業活動の一時的な縮小を余儀なくされた事業主が、新たな事業への進出等の事業再構築を行い、当該事業再構築に必要な新たな人材を雇入れた場合に賃金の一部を助成してくれるものです。
中小企業庁が今年度以降に実施する「事業再構築補助金」の活用をお考えの方は、あわせてご検討ください。
概要を確認しておきましょう。
■対象事業主の主な要件
(1)令和5年4月1日以降に中小企業庁の実施する「事業再構築補助金」の応募書類を提出し、交付決定を受けていること。
※第10回公募要領の「物価高騰対策・回復再生応援枠」および「最低賃金枠」に限ります。
(2)「事業再構築補助金」の補助事業実施期間の初日から末日までに、期間の定めのない労働契約を締結する労働者(パートタイム労働者は除く)を雇用保険の一般被保険者または高年齢被保険者として雇い入れること。
(3)対象労働者に対して1年間に350万円以上の賃金を支払っていること。
(4)雇入れ日前6か月から本助成金の支給申請までの期間に雇用する労働者を解雇等していないこと。
■対象労働者の主な要件
次の(1)、(2)いずれかに該当する者で、1年間に350万円以上の賃金が支払われる者が対象となります。
なお、対象労働者が、事業主または取締役の3親等以内の親族である場合は対象となりません。
※賃金は毎月決まって支払われる基本給と諸手当(時間外手当と休日手当を除く)に限ります。
(1)専門的な知識や技術が必要となる企画・立案、指導(教育訓練等)の業務に従事する者
(2)部下を指揮や監督する業務に従事する者であって、係長相当職以上の者
■助成金額等
一事業主あたり5人を限度に、対象労働者1人あたりに以下の金額が支給されます。
・中小企業:280万円
・中小企業以外:200万円
※助成金は6か月毎に2回に分けて支給されます。
■受給までの流れ
助成金受給までの流れは以下のとおりです。
(1)事業再構築補助金の応募書類の提出
(2)採択審査委員会による審査・採択
(3)事業再構築補助金の交付申請
(4)事業再構築補助金の交付決定
(5)対象労働者の雇入れ(補助事業実施期間内)
(6)産業雇用安定助成金の支給申請
(7)産業雇用安定助成金の受給
詳しくは、厚生労働省のホームページからご確認ください。
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〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
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●小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様!
廉価で『財務部長代行』をお引き受けします!
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小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様へ!
・財務部長が月額数万円~!
・お金の心配をしない経営を本気で目指す!
・財務支援のプロフェッショナル『新・税理士』が貴社の財務部長の代行を務める『資金繰り円滑化サービス』のご案内!
■ サービスの概要
中小企業に特化した財務戦略及び金融機関対応の訓練を受けた銀行融資プランナー「新・税理士」が、貴社の財務部長として、中長期的な資金繰り管理と金融機関対応(資金調達)を主体的に行います。
単なるアドバイスではありません!
■ サービスの流れ
期首:経営分析・経営課題の抽出・今期資金繰り目標設定
毎月:資金繰り状況の管理
定期:定例資金繰り管理会議
随時:融資申込資料の作成・金融機関の開拓・金融機関への説明
■ 導入の効果
1.脱どんぶり勘定!
~資金繰りシミュレーションにより正確な経営判断ができるようになります。
例えば、「販売価格の値上げ(値下げ)」「人員の雇用」「設備投資」等の経営判断が資金繰りに与える影響を、数値で把握できるようになります。
2.手間いらず!
~金融機関向けの資料を作成する手間が省けます。
3.任せて安心!
~金融機関の考え方を熟知した銀行融資プランナーが金融機関対応を行います。
4.資金調達力向上!
~経営品質の向上により金融機関からの信頼度が上がります。
○ サービス名:資金繰り円滑化サービス
○ サービス内容:キャッシュフローの番人業務(財務部長代行業務)
○ 具体的な業務の内容:近未来の資金繰り予測と様々な財務・金融機関対応、財務部長的な業務全般
1.経営分析シートの作成(年1回)
2.資金繰り表の作成(毎月)
3.資金管理会議の開催(毎月/3ヶ月毎/6ヶ月毎)
4.積極的な銀行対応支援(随時)
○ サービス料金:資金管理会議の頻度で変わります。
月額数万円~お見積りします。
我々は、『新・税理士』です。
『新・税理士』は、貴社の財務部長代行業務を廉価で行います。
まずは、お問い合わせください。
■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
藤原公認会計士事務所
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