06-6210-4590
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-17永都ビル大阪長堀
経営者と借入
『経営者と借入』 …借入を論理的に考えて活用しましょう。
■ お役立ち情報
『両立支援助成金(出生時両立支援コース)について』 …厚生労働省から支給申請の手引きが公表されました。
◆ 小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様!
廉価で財務部長代行をお引き受けします! …お金の心配をしない経営を本気で目指しませんか!
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
経営と借入は大変密接な関係です。 借入にポジティブな印象を持っている方は少ないと思いますが、経営者である以上、極端にネガティブになるのもいけません。 借入について論理的に考え、上手に活用しましょう。
下記は借入にネガティブな経営者様からよくお聞きする話です。 一見正しいように聞こえますがそうでしょうか。
・借金はするなと親から教えられた。 ・負債が多すぎて倒産した会社がある。 ・自己資金だけで経営した方が安全性は高まる。
借金と言っても借入の目的でその性質は全く違います。 遊ぶお金を借りることは不健全ですが、事業を拡大するための事業性の借入は健全です。 親の教えはおそらく消費性の借入を指していると思います。
負債が倒産の原因とされることもよくありますが、負債が増えればその分現金も増えますので、負債の増加で倒産するというのは正確ではありません。 倒産の原因は負債の増加ではなく、借入を上手に活用できなかったことです。 投資の失敗が原因で結果として負債が多く残ったというのが正確な表現です。
自己資金だけで経営した方が安全性は高まるというのは本当です。 但し、「潤沢な自己資金」というのが正確な表現です。 ギリギリの自己資金では、安全性が高まるどころか、非常に不安定な経営を強いられます。 自己資金が潤沢にないならば、まずは借入で潤沢な資金を確保し、利益の蓄積とともに無借金に近づけていくというのが流れです。
とは言え、事業性の借入であれば全てよいという訳ではありません。
注意が必要な事業性の借入もあります。
事業性の借入は大きく分けて3種類あります。 ひとつは倒産を防ぐために手元資金を潤沢にする目的の借入、二つ目は事業を伸ばすための投資を目的とした借入、三つ目は赤字を補うための借入です。
倒産防止の借入は安全性を高める借入ですので、全ての企業が積極的に活用してもよいと考えます。 投資を目的とした借入は、事業力に自信がある経営者ならば活用を検討してもよいと考えます。 赤字を補う借入は、消費性の借入と同じく収益を生まない借入です。 借りる前によく検討する必要があります。
弊所では借入に関するアドバイスを行っております。 是非、ご相談ください。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所にて承っております。 お気軽にご相談ください。
○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。 お気軽にご相談ください。
○音声・パワーポイントレジュメ付の誌上無料セミナー(20分)をご視聴ください。 【創業~中小零細企業経営者が押さえておくべき銀行取引の基本ルール10!と3つの事例!】
…借り手の論理ではなく貸し手の論理で! 雨傘理論ではなく日傘理論で!
https://youtu.be/74QoKmoljcc
■お問合せ先 【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
「両立支援助成金(出生時両立支援コース)」は、男性労働者が育児休業等を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業を取得させた中小企業の事業主を支援する助成金です。 今般、厚生労働省から支給申請の手引きが公表されました。 支給要件の詳しい説明や就業規則の規定例もありますので、助成金の活用をお考えの方は確認してご準備ください。
概要をみておきましょう。
■主な支給要件
1.第1種(男性労働者の出生時育児休業取得) (1)育児・介護休業法に定める次の4つの雇用環境整備に関する措置を、該当の育児休業開始の前日までに複数行っていること。 ア.雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施 イ.育児休業に関する相談体制の整備(相談窓口設置) ウ.雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集・提供 エ.雇用する労働者に対する育児休業に関する制度および育児休業の取得の促進に関する方針の周知
※令和4年10月以降、産後パパ育休の申出期限を「休業開始予定日から2週間前」を超えて、例えば1か月前等としている場合は3つ以上の措置を実施していることが要件となります。
(2)該当の育児休業開始の前日までに育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、業務体制の整備をしていること。
※就業規則の規定例 「会社は、育児休業を取得する労働者が生じたことに伴い当該労働者の業務を代替することとなった労働者の業務の増加に伴う負担を軽減するため、育児休業を取得する労働者の業務の整理・引継ぎに係る支援を行うとともに、当該労働者の業務を代替することとなった労働者への引継ぎの対象となる業務について、休廃止・縮小・効率化・省力化・実施体制の変更、外注等の見直しを検討し、検討結果を踏まえて必要な対応を行うこととする。」
(3)雇用保険被保険者として雇用される男性労働者が、子の出生後8週間以内に連続5日以上の育児休業を取得すること。 ※育児休業期間中に所定労働日が4日以上あれば、その他の日は休日、祝日でも対象となります。
2.第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇) (1)第1種の助成金を受給していること。 (2)第1種の申請後から3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること。 (3)育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること。
■支給額
(1)第1種:20万円(1事業主あたり1回限り) 代替要員を確保した場合は20万円(3人以上の代替要員を確保した場合は45万円)が加算されます。
(2)第2種 男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇した事業年度により次の金額が支給されます。 ( )内は生産性要件を満たした場合の金額です。 ・1事業年度以内に上昇した場合:60万円(75万円) ・2事業年度以内に上昇した場合:40万円(65万円) ・3事業年度以内に上昇した場合:20万円(35万円)
詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。 お気軽にご相談ください。
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様へ! ・財務部長が月額数万円~! ・お金の心配をしない経営を本気で目指す! ・財務支援のプロフェッショナル『新・税理士』が貴社の財務部長の代行を務める『資金繰り円滑化サービス』のご案内!
■ サービスの概要 中小企業に特化した財務戦略及び金融機関対応の訓練を受けた銀行融資プランナー「新・税理士」が、貴社の財務部長として、中長期的な資金繰り管理と金融機関対応(資金調達)を主体的に行います。 単なるアドバイスではありません!
■ サービスの流れ 期首:経営分析・経営課題の抽出・今期資金繰り目標設定 毎月:資金繰り状況の管理 定期:定例資金繰り管理会議 随時:融資申込資料の作成・金融機関の開拓・金融機関への説明
■ 導入の効果 1.脱どんぶり勘定! ~資金繰りシミュレーションにより正確な経営判断ができるようになります。 例えば、「販売価格の値上げ(値下げ)」「人員の雇用」「設備投資」等の経営判断が資金繰りに与える影響を、数値で把握できるようになります。 2.手間いらず! ~金融機関向けの資料を作成する手間が省けます。 3.任せて安心! ~金融機関の考え方を熟知した銀行融資プランナーが金融機関対応を行います。 4.資金調達力向上! ~経営品質の向上により金融機関からの信頼度が上がります。
○ サービス名:資金繰り円滑化サービス ○ サービス内容:キャッシュフローの番人業務(財務部長代行業務) ○ 具体的な業務の内容:近未来の資金繰り予測と様々な財務・金融機関対応、財務部長的な業務全般 1.経営分析シートの作成(年1回) 2.資金繰り表の作成(毎月) 3.資金管理会議の開催(毎月/3ヶ月毎/6ヶ月毎) 4.積極的な銀行対応支援(随時) ○ サービス料金:資金管理会議の頻度で変わります。 月額数万円~お見積りします。
我々は、『新・税理士』です。 『新・税理士』は、貴社の財務部長代行業務を廉価で行います。 まずは、お問い合わせください。
藤原公認会計士事務所
電話番号 06-6210-4590 住所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-17永都ビル大阪長堀
23/03/24
23/03/17
23/03/10
TOP
経営者と借入
■ 実践コラム
『経営者と借入』
…借入を論理的に考えて活用しましょう。
■ お役立ち情報
『両立支援助成金(出生時両立支援コース)について』
…厚生労働省から支給申請の手引きが公表されました。
◆ 小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様!
廉価で財務部長代行をお引き受けします!
…お金の心配をしない経営を本気で目指しませんか!
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ◆
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ 実践コラム
『経営者と借入』
…借入を論理的に考えて活用しましょう。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
経営と借入は大変密接な関係です。
借入にポジティブな印象を持っている方は少ないと思いますが、経営者である以上、極端にネガティブになるのもいけません。
借入について論理的に考え、上手に活用しましょう。
下記は借入にネガティブな経営者様からよくお聞きする話です。
一見正しいように聞こえますがそうでしょうか。
・借金はするなと親から教えられた。
・負債が多すぎて倒産した会社がある。
・自己資金だけで経営した方が安全性は高まる。
借金と言っても借入の目的でその性質は全く違います。
遊ぶお金を借りることは不健全ですが、事業を拡大するための事業性の借入は健全です。
親の教えはおそらく消費性の借入を指していると思います。
負債が倒産の原因とされることもよくありますが、負債が増えればその分現金も増えますので、負債の増加で倒産するというのは正確ではありません。
倒産の原因は負債の増加ではなく、借入を上手に活用できなかったことです。
投資の失敗が原因で結果として負債が多く残ったというのが正確な表現です。
自己資金だけで経営した方が安全性は高まるというのは本当です。
但し、「潤沢な自己資金」というのが正確な表現です。
ギリギリの自己資金では、安全性が高まるどころか、非常に不安定な経営を強いられます。
自己資金が潤沢にないならば、まずは借入で潤沢な資金を確保し、利益の蓄積とともに無借金に近づけていくというのが流れです。
とは言え、事業性の借入であれば全てよいという訳ではありません。
注意が必要な事業性の借入もあります。
事業性の借入は大きく分けて3種類あります。
ひとつは倒産を防ぐために手元資金を潤沢にする目的の借入、二つ目は事業を伸ばすための投資を目的とした借入、三つ目は赤字を補うための借入です。
倒産防止の借入は安全性を高める借入ですので、全ての企業が積極的に活用してもよいと考えます。
投資を目的とした借入は、事業力に自信がある経営者ならば活用を検討してもよいと考えます。
赤字を補う借入は、消費性の借入と同じく収益を生まない借入です。
借りる前によく検討する必要があります。
弊所では借入に関するアドバイスを行っております。
是非、ご相談ください。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
○音声・パワーポイントレジュメ付の誌上無料セミナー(20分)をご視聴ください。
【創業~中小零細企業経営者が押さえておくべき銀行取引の基本ルール10!と3つの事例!】
…借り手の論理ではなく貸し手の論理で!
雨傘理論ではなく日傘理論で!
https://youtu.be/74QoKmoljcc
■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
■ お役立ち情報
『両立支援助成金(出生時両立支援コース)について』
…厚生労働省から支給申請の手引きが公表されました。
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
「両立支援助成金(出生時両立支援コース)」は、男性労働者が育児休業等を取得しやすい職場風土作りに取り組み、育児休業を取得させた中小企業の事業主を支援する助成金です。
今般、厚生労働省から支給申請の手引きが公表されました。
支給要件の詳しい説明や就業規則の規定例もありますので、助成金の活用をお考えの方は確認してご準備ください。
概要をみておきましょう。
■主な支給要件
1.第1種(男性労働者の出生時育児休業取得)
(1)育児・介護休業法に定める次の4つの雇用環境整備に関する措置を、該当の育児休業開始の前日までに複数行っていること。
ア.雇用する労働者に対する育児休業に係る研修の実施
イ.育児休業に関する相談体制の整備(相談窓口設置)
ウ.雇用する労働者の育児休業の取得に関する事例の収集・提供
エ.雇用する労働者に対する育児休業に関する制度および育児休業の取得の促進に関する方針の周知
※令和4年10月以降、産後パパ育休の申出期限を「休業開始予定日から2週間前」を超えて、例えば1か月前等としている場合は3つ以上の措置を実施していることが要件となります。
(2)該当の育児休業開始の前日までに育児休業取得者の業務を代替する労働者の、業務見直しに係る規定等を策定し、業務体制の整備をしていること。
※就業規則の規定例
「会社は、育児休業を取得する労働者が生じたことに伴い当該労働者の業務を代替することとなった労働者の業務の増加に伴う負担を軽減するため、育児休業を取得する労働者の業務の整理・引継ぎに係る支援を行うとともに、当該労働者の業務を代替することとなった労働者への引継ぎの対象となる業務について、休廃止・縮小・効率化・省力化・実施体制の変更、外注等の見直しを検討し、検討結果を踏まえて必要な対応を行うこととする。」
(3)雇用保険被保険者として雇用される男性労働者が、子の出生後8週間以内に連続5日以上の育児休業を取得すること。
※育児休業期間中に所定労働日が4日以上あれば、その他の日は休日、祝日でも対象となります。
2.第2種(男性労働者の育児休業取得率上昇)
(1)第1種の助成金を受給していること。
(2)第1種の申請後から3事業年度以内に、男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇していること。
(3)育児休業を取得した男性労働者が、第1種申請の対象となる労働者の他に2名以上いること。
■支給額
(1)第1種:20万円(1事業主あたり1回限り)
代替要員を確保した場合は20万円(3人以上の代替要員を確保した場合は45万円)が加算されます。
(2)第2種
男性労働者の育児休業取得率が30%以上上昇した事業年度により次の金額が支給されます。
( )内は生産性要件を満たした場合の金額です。
・1事業年度以内に上昇した場合:60万円(75万円)
・2事業年度以内に上昇した場合:40万円(65万円)
・3事業年度以内に上昇した場合:20万円(35万円)
詳しくは、厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kodomo/shokuba_kosodate/ryouritsu01/index.html
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
●小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様!
廉価で『財務部長代行』をお引き受けします!
…お金の心配をしない経営を本気で目指しませんか!
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様へ!
・財務部長が月額数万円~!
・お金の心配をしない経営を本気で目指す!
・財務支援のプロフェッショナル『新・税理士』が貴社の財務部長の代行を務める『資金繰り円滑化サービス』のご案内!
■ サービスの概要
中小企業に特化した財務戦略及び金融機関対応の訓練を受けた銀行融資プランナー「新・税理士」が、貴社の財務部長として、中長期的な資金繰り管理と金融機関対応(資金調達)を主体的に行います。
単なるアドバイスではありません!
■ サービスの流れ
期首:経営分析・経営課題の抽出・今期資金繰り目標設定
毎月:資金繰り状況の管理
定期:定例資金繰り管理会議
随時:融資申込資料の作成・金融機関の開拓・金融機関への説明
■ 導入の効果
1.脱どんぶり勘定!
~資金繰りシミュレーションにより正確な経営判断ができるようになります。
例えば、「販売価格の値上げ(値下げ)」「人員の雇用」「設備投資」等の経営判断が資金繰りに与える影響を、数値で把握できるようになります。
2.手間いらず!
~金融機関向けの資料を作成する手間が省けます。
3.任せて安心!
~金融機関の考え方を熟知した銀行融資プランナーが金融機関対応を行います。
4.資金調達力向上!
~経営品質の向上により金融機関からの信頼度が上がります。
○ サービス名:資金繰り円滑化サービス
○ サービス内容:キャッシュフローの番人業務(財務部長代行業務)
○ 具体的な業務の内容:近未来の資金繰り予測と様々な財務・金融機関対応、財務部長的な業務全般
1.経営分析シートの作成(年1回)
2.資金繰り表の作成(毎月)
3.資金管理会議の開催(毎月/3ヶ月毎/6ヶ月毎)
4.積極的な銀行対応支援(随時)
○ サービス料金:資金管理会議の頻度で変わります。
月額数万円~お見積りします。
我々は、『新・税理士』です。
『新・税理士』は、貴社の財務部長代行業務を廉価で行います。
まずは、お問い合わせください。
■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
藤原公認会計士事務所
電話番号 06-6210-4590
住所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-17永都ビル大阪長堀