創業時・新規事業の値決めについて

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創業時・新規事業の値決めについて

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2023/03/03 創業時・新規事業の値決めについて

創業時・新規事業の値決めについて

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 実践コラム

『創業時・新規事業の値決めについて』
…自社が小規模企業であることを自覚しましょう。

 

■ お役立ち情報

『キャリアアップ助成金(正社員化コース)について』
…令和4年10月から正社員等の定義が厳格化されています。

 

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藤原 祥孝

 

 

 

 

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■ 実践コラム
『創業時・新規事業の値決めについて』
…自社が小規模企業であることを自覚しましょう。

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先日、あるベンチャー企業の新規事業プレゼンをお聞きしました。
今回取り組みを検討している新規事業は、既に世の中にあるサービスを、より良いやり方に変えて提供するというもので、ある大手企業のサービスと比較しながら、自社のサービスを大変分かりやすく解説してくださいました。

 

その社長様は、大手企業のサービスは、効果が低いにも関わらず、営業力だけでシェアを伸ばしているという前提に立ち、自社の新サービスは、ITを駆使することでより手厚いサービスを提供できるため、大手のサービスよりも効果を出せるという論調で説明していきます。
説明のひとつひとつは理にかなっており、確かにこういうやり方をすれば効果は倍増するかもしれないとポジティブに聞いていました。

 

プレゼンの最後は、いよいよ価格面を含めた収益の説明です。
期待して説明を聞いていたのですが、出てきた価格設定に少し驚きました。
社長様が設定した販売価格は大手企業の半額以下、同社の利益に関しては1件あたり月額数千円です。
あれだけ自信を持って大手のサービスよりも良いものだと説明してきたのに、なぜこんなに安い価格でサービスを提供しなくてはいけないのでしょうか。

 

社長様の回答は下記です。
1.価格が安い方がスケールしやすい。
2.ITを使っているのでこの価格でも利益を出せる。
3.いくらなら買うかというアンケートの結果である。

 

様々な考え方があると思いますが、「安ければ売れる。」「高ければ売れない。」というのは妄想だと感じます。
まずは、「効果がある。」というのが重要なポイントであり、効果がなければ「無料」でも売れません。
逆に明確な効果があれば「高値」でも売れます。
彼らの説明によると、大手企業よりも「効果のある」サービスを開発したのですから、それが本当であれば、大手企業より安くする必要はありません。
むしろ高くすべきだと感じます。

 

次にITを使っているため利益を出せるという点です。
計画上の数年後の営業利益を見てみると、確かに10%程度の利益が出ています。
しかし10%が本当に適正な利益でしょうか?

大手企業はテレビCMも流していますが、同社はテレビCMを流せるほどの広告費を見積もっていません。
また、改良の余地がない完成品を最初からリリースできる可能性は低いにも関わらず、改良を継続的に行うための予算も見積もっていません。
もっと利益を高く取って、サービスの進化発展に費やせる予算をしっかりと確保しなければ、すぐに競争力を失ってしまいます。

 

最後にアンケートを取ったとありますが、大手企業は実際に倍の価格で数万人の顧客を有しています。
これから参入しようとする市場の規模をあえて縮小させる必要があるのか疑問です。

 

マーケットの一定シェアを獲得しなければ黒字転換できない低価格戦略は、一般的な創業者が手に出来る数百万円から数千万円の資金で実現するのは大変困難です。
マーケットの一定シェアを獲得するためには莫大な資金が必要です。

 

資金はないが固定費も小さな小規模企業は、大企業に比べると極めて小さな売上で黒字転換をすることができます。
多額の広告費を費やし、大量販売をして市場シェアを獲得するという大企業の戦略ではなく、小さな売上でも黒字転換しやすい高粗利のビジネスモデルでスタートすることをおすすめします。

 

○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所にて承っております。お気軽にご相談ください。

 

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■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】

 

 

 

 

 

 

 

笑顔で佇むスーツ姿の男女

 

 

 

 

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■ お役立ち情報
『キャリアアップ助成金(正社員化コース)について』
…令和4年10月から正社員等の定義が厳格化されています。

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「キャリアアップ助成金(正社員化コース)」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等の非正規雇用労働者を正社員等に転換させる取組を支援する助成金で、これまでに多くの事業主が活用していますが、令和4年10月1日から以下の変更がありますのでご注意ください。

 

(1)正社員の定義の変更
正社員への転換後は同一の事業所内の正社員に適用される就業規則が適用されていることが要件ですが、さらに「賞与または退職金の制度」かつ「昇給」が適用されていることが要件となっています。

 

(2)有期雇用労働者等の定義の変更
賃金の額または計算方法が「正社員と異なる雇用区分の就業規則等」の適用を6か月以上受けている有期または無期雇用労働者が対象となっています。

 

概要をみておきましょう。

 

■主な支給要件
(1)有期契約労働者を正社員に転換する制度を労働協約または就業規則に規定していること。
(2)正社員転換日の前日から起算して6か月前の日から1年を経過する日までの間に、事業所において、雇用保険被保険者を解雇等、事業主の都合により離職させた事業主でないこと。
(3)対象となる有期契約労働者の雇用期間が通算6か月以上3年以内であること。
(4)あらかじめ正社員として雇用することを約して雇い入れられた有期契約労働者でないこと。
(5)対象となる有期契約労働者がその事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。
(6)正社員転換前の6か月と転換後の6か月の賃金総額を比較して3%以上増額していること。
※基本給および定額で支給されている諸手当を含む賃金総額で比較し、賞与は含めません。

 

■助成金額
それぞれの転換にあたり次の金額で支給されます。
なお、1年度1事業所あたりの支給上限人数は20人です。
< >は生産性要件を満たす場合、(  )内は大企業の金額です。

 

(1)有期雇用労働者から正社員へ転換の場合
57万円<72万円>(42万7,500円<54万円>)

 

(2)無期雇用労働者から正社員へ転換の場合
28万5千円<36万円>(21万3,750円<27万円>)

 

◇加算措置
※(1)から(3)は大企業も同額です。

 

(1)派遣労働者を派遣先で正社員として直接雇用した場合
28万5千円<36万円>

 

(2)母子家庭の母等または父子家庭の父を転換等した場合
・有期雇用労働者から正社員:95,000円<12万円>
・無期雇用労働者から正社員:47,500円<6万円>

 

(3)人材開発支援助成金の特定の訓練修了後に正社員へ転換等した場合
・有期雇用労働者から正社員:95,000円<12万円>
・無期雇用労働者から正社員:47,500円<6万円>
※令和4年12月2日以降に自発的・定額制訓練終了後に正社員へ転換した場合は、次のように増額されます。
・有期雇用労働者から正社員:110,000円<14万円>
・無期雇用労働者から正社員:55,000円<7万円>

 

(4)勤務地限定・職務限定・短時間正社員制度を新たに規定し、有期雇用労働者等を当該雇用区分に転換等した場合
1事業所あたり95,000円<12万円>(71,250円
<9万円>)

 

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

 

〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。

 

【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】

 

 

 

 

 

握手を交わす男性

 

 

 

 

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■ サービスの流れ
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定期:定例資金繰り管理会議
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■ 導入の効果
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例えば、「販売価格の値上げ(値下げ)」「人員の雇用」「設備投資」等の経営判断が資金繰りに与える影響を、数値で把握できるようになります。
2.手間いらず!
~金融機関向けの資料を作成する手間が省けます。
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~金融機関の考え方を熟知した銀行融資プランナーが金融機関対応を行います。
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○ サービス名:資金繰り円滑化サービス
○ サービス内容:キャッシュフローの番人業務(財務部長代行業務)
○ 具体的な業務の内容:近未来の資金繰り予測と様々な財務・金融機関対応、財務部長的な業務全般
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2.資金繰り表の作成(毎月)
3.資金管理会議の開催(毎月/3ヶ月毎/6ヶ月毎)
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○ サービス料金:資金管理会議の頻度で変わります。
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我々は、『新・税理士』です。
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■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】

 

 

 

 

 

 

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