永続する企業をつくるために

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永続する企業をつくるために

藤原公認会計士事務所のブログ

2023/02/24 永続する企業をつくるために

永続する企業をつくるために

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 実践コラム

『永続する企業をつくるために』
…金融機関の目線を経営に取り入れましょう。

 

■ お役立ち情報

『キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)について』
…助成額が拡充され支給要件も見直されています。

 

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藤原 祥孝

 

 

 

 

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■ 実践コラム
『永続する企業をつくるために』
…金融機関の目線を経営に取り入れましょう。

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金融機関に借入を申し込むと、試算表、資金繰り表、計画書等の提出を求められます。
弊所でも「融資に必要なので試算表を作ってください。」と依頼されるケースが多くあります。

 

■ 試算表は経営のツールです。
試算表は銀行融資を受けるためのツールではなく、経営状況を把握するためのツールです。
金融機関に求められたから作成するのではなく、経営状況を把握するために普段から作成しているのが正しい姿です。
金融機関から試算表の提出を求められた際、「今から税理士さんに作成してもらいます。」と返答するのは、経営品質の低さを露呈することになるので気をつけましょう。

 

■ 試算表を理解しましょう。
金融機関が試算表を求めるのは理由があります。
単に形式的に求めている訳ではありません。
「有れば良い」と言った意識で不完全な試算表を金融機関に提出する経営者の方も多くおられますが、金融機関の目的に沿っていないばかりか、会計の知識に乏しいことを知られてしまいます。
試算表には経営に役立つ情報がたくさん詰まっています。
平素から会計や財務に関する勉強をするか、会計や財務に詳しいブレーンを持ちましょう。
最低でも、提出する試算表について一通り理解しておく必要があります。

 

 

■ 金融機関に評価される企業を目指しましょう。
金融機関から優良企業と評価されることを経営の目標にしましょう。
お金が借りやすくなるからと言う単純な理由だけでなく、金融機関が評価する企業は一般的に倒産しにくいからです。
金融機関の目的は貸したお金に利子をつけて回収することです。
そのため、倒産する企業を見分ける経験を積み重ねています。
倒産しにくい企業を見分けることに関しては、金融機関は大きな経験値を有しています。

 

金融機関が評価するポイントを理解し経営に取り入れることは、会社を永続させるという経営者様の本来の目的にも合致します。
是非、経営の目標にしてはいかがでしょうか。

 

○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所にて承っております。お気軽にご相談ください。

 

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■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】

 

 

 

 

 

 

笑顔で佇むスーツ姿の男女

 

 

 

 

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■ お役立ち情報
『キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)について』
…助成額が拡充され支給要件も見直されています。

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「キャリアアップ助成金(賃金規定等改定コース)」は、有期契約労働者、短時間労働者、派遣労働者等の非正規雇用労働者の基本給を定める賃金規定等を3%以上増額改定し、その規定を運用した事業主を支援してくれる助成金です。
令和4年9月1日以降に5%以上の賃金引上げを行う場合の助成額が大幅に拡充され、支給要件の見直しも行われました。

 

概要をみておきましょう。

 

■対象事業主

 

(1)就業規則または労働協約に定めるところにより、雇用する有期雇用労働者等に適用される賃金に関する規定または賃金テーブルや賃金一覧表を作成している事業主であること。
※過去3か月の賃金支払い実態からみて、3%以上増額していることが確認できる場合は、新たに賃金規定等を作成した場合も助成対象となります。

 

(2)賃金規定等を3%以上増額改定し、当該賃金規定等に属する有期雇用労働者等に適用し昇給させた事業主であること。
※すべての有期雇用労働者等でなくても、雇用形態別または職種別その他合理的な理由による区分にもとづき、一部の有期雇用労働者等に適用する場合も対象となります。

 

(3)増額改定後の賃金規定等を6か月以上運用し、かつ対象労働者について、定額で支給されている諸手当を増額改定前と比較して減額していない事業主であること。

 

■対象労働者

 

(1)賃金規定等を増額改定した日の前日から起算して3か月以上前の日から増額改定後6か月以上の期間、継続して有期雇用労働者等として雇用されていること。
(2)賃金規定等を増額改定した日以降の6か月間、当該事業所において雇用保険被保険者であること。
(3)事業所の事業主または取締役の3親等以内の親族以外の者であること。

 

■助成額

 

令和4年9月1日以降に増額改定した場合の一人あたりの助成額は以下のようになります。
(1年度1事業所あたり100人までは複数回の申請も可能です。)

 

(1)賃金引上げ率が3%以上5%未満の場合
・中小企業:50,000円
・大企業 :33,000円

 

(2)賃金引上げ率が5%以上の場合
・中小企業:65,000円
・大企業 :43,000円

 

(3)職務評価加算額
賃金規定等の改定が職務評価を経て行われた場合は、職務評価加算として1事業所あたり1回限りで次の額が加算されます。
・中小企業:20万円
・大企業 :15万円

 

■その他

 

賃金規定等を増額改定する前日までに「キャリアアップ計画」を作成し、管轄の労働局へ提出している必要がありますが、令和4年9月1日から令和4年12月2日までの間に賃金規定等を3%以上増額改定した場合に限り、支給申請日までに提出することで支給申請が可能となります。

 

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/part_haken/jigyounushi/career.html

 

〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。

 

【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】

 

 

 

 

 

 

握手を交わす男性

 

 

 

 

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2.手間いらず!
~金融機関向けの資料を作成する手間が省けます。
3.任せて安心!
~金融機関の考え方を熟知した銀行融資プランナーが金融機関対応を行います。
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■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】

 

 

 

 

 

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