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2023/01/06 創業・起業された方へ

創業・起業された方へ

 

 

 

 

 

 

 

■ 実践コラム

『創業・起業された方へ』
…2回目の融資を受ける事を最初の目標にしてはいかがでしょうか。

 

■ お役立ち情報

『65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)について』
…50歳以上の有期契約労働者を無期雇用に転換する場合に活用できます。

 

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藤原 祥孝

 

 

 

 

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■ 実践コラム
『創業・起業された方へ』
…2回目の融資を受ける事を最初の目標にしてはいかがで
しょうか。

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創業・起業時の資金調達手段として最もポピュラーなのは、日本政策金融公庫の創業融資や信用保証協会の創業保証です。
一定の要件を満たせば誰でも利用できる制度であり、創業・起業時の資金調達環境は比較的整っていると感じます。

 

しかし、創業・起業は3年で7割が廃業するとも言われており、創業融資を受けて無事に開業できても、生き残るのは大変厳しい世界です。
では、3年未満に廃業してしまう事業者と3年以上生き残れる事業者の違いはどこにあるのでしょうか。
長年の経験から、生き残れるかどうかは、創業融資の次、2回目の融資を受けられるかどうかが決め手だと感じます。

 

2回目の融資を受けられる時期は、1期目ないし2期目の決算が終わった辺りですが、2回目からの融資は、創業融資のように要件の充足ではなく、業績(実績)が重視されます。

 

2回目の融資で最も重視される業績は売上です。
創業して1年ないし2年が経っても一定の売上が立たない場合は、経営者の実力が不足している、もしくは提供している商品やサービスが市場から必要とされていないと考えられます。
よって、2回目の融資を受けるためには売上が必須です。
売上が立てば、一般的には月商の2カ月程度の融資を受けられる可能性が出てきます。

 

売上が立ったけれど赤字の場合はどうでしょうか。

赤字の額にもよりますが、赤字だからといって絶対に融資を受けられない訳ではありません。
損益分岐点に届かなかったため赤字だが、融資金によって損益分岐点を超える売上を獲得できると判断できれば融資をしてくれるはずです。

 

創業時にありがちなミステイクの一つは、本当は利益が出ているのに納税を嫌って意図的に業績の悪い決算にすることです。
決算内容を悪くすることで、2回目の融資を断られる、もしくは少額に留まってしまうと、攻める経営ができない⇒低成長⇒さらに融資も出なくなるという悪循環に陥り、事業の拡大どころか段々と資金が細り遂には廃業ということになりかねません。

 

一方、納税を受け入れて利益をしっかり出した企業は、2回目のファインナンスにより事業を成長させることができ、その成長が更に大きな融資を呼び込みます。
1期目もしくは2期目の決算処理を誤ることで、その後の姿が大きく変わるので気をつけてください。

 

創業・起業された方は、最初の目標を「2回目の融資を受ける事」に設定することで生き残れる可能性がぐんと高まります。
2回目の融資を受けるために必要なことをひとつひとつ学んでいきましょう。

 

○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所にて承っております。お気軽にご相談ください。

 

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■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】

 

 

 

 

 

 

笑顔で佇むスーツ姿の男女

 

 

 

 

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■ お役立ち情報
『65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)について』
…50歳以上の有期契約労働者を無期雇用に転換する場合に活用できます。

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「65歳超雇用推進助成金(高年齢者無期雇用転換コース)」は、50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者を無期雇用労働者に転換させる場合に活用できる助成金です。
キャリアアップ助成金(正社員化コース)のうち、有期雇用労働者が無期雇用労働者へ転換した場合の助成が廃止されたこともあり、利用が増えているようです。

 

概要をみておきましょう。

 

■対象となる事業主
主な要件は以下のとおりです。
(1)雇用保険適用事業所の事業主であること。

 

(2)無期雇用転換計画書提出日から起算して6か月前の日から支給申請日の前日までの間に、高年齢者雇用安定法第8条または第9条第1項の規定に違反していないこと。
※60歳以上の定年あるいは希望者全員を対象とした65歳までの継続雇用制度を定めていることが要件です。

 

(3)有期契約労働者を無期雇用労働者に転換する制度を就業規則等に規定していること。
※実施時期が明示され、かつ有期契約労働者として平成25年4月1日以降に締結された契約に係る期間が通算5年以内の者を無期雇用労働者に転換するものに限ります。

 

(4)計画書提出日の前日において、次のような高年齢者雇用管理に関する措置を1つ以上実施していること。
・職業能力の開発及び向上のための教育訓練の実施等
・作業施設・方法の改善
・健康管理、安全衛生の配慮
・職域の拡大
・知識、経験等を活用できる配置、処遇の改善
・賃金体系の見直し
・勤務時間制度の弾力化

 

(5)無期雇用に転換した労働者を65歳以上まで雇用する見込みがあること。

 

■対象労働者
(1)転換日において雇用期間が通算6か月以上5年以内であること。

 

(2)50歳以上で定年年齢未満の有期契約労働者であること。

 

(3)転換日において64歳以上の者でないこと。

 

(4)無期雇用労働者に転換した日から支給申請日の前日において雇用保険被保険者であること。
※転換前に雇用保険被保険者である必要はありません。

 

■支給額
1支給年度1適用事業所あたり10人までを上限として、対象労働者1人につき48万円(38万円)が支給されます。
生産性要件を満たす場合は60万円(48万円)となります。
※( )内は中小企業以外の場合です。

 

■その他
無期雇用転換開始日の3か月前までに計画書を作成して、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構の認定を受ける必要があります。

 

詳しくは、独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構のホームページをご確認ください。

 

https://www.jeed.go.jp/elderly/subsidy/subsidy_muki.html

 

〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。

 

【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】

 

 

 

 

 

握手を交わす男性

 

 

 

 

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■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】

 

 

 

 

 

 

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