06-6210-4590
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-17永都ビル大阪長堀
社長の個人保証について
『社長の個人保証について』 …来年度から金融機関に説明義務が課されます。
■ お役立ち情報
『雇用調整助成金の12月以降について』 …12月から通常の制度になりますが経過措置もあります。
◆ 小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様!
廉価で財務部長代行をお引き受けします! …お金の心配をしない経営を本気で目指しませんか!
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金融庁は、経営者個人が企業の連帯保証人となる「個人保証」の制度を見直すことを明らかにしました。 来年度から、金融機関が個人保証を求める場合は、説明義務を課すことを検討しているようです。
しかし、金融機関サイドからは、「現実問題として個人保証を急に減らすことは難しい。」と言った声も出ているようで、全ての経営者が自動的に個人保証を免れるということはなさそうです。
どのようなケースであれば、個人保証を外すことができるのか、平成25年に策定された「経営者保証に関するガイドライン」の活用に関する参考事例集の中から、事例をひとつご紹介します。
■ある地域銀行の事例 経営管理の強化に取り組んでいる取引先に対して経営者保証を求めなかった事例
主債務者及び保証人の状況、事案の背景等 ・当社は、建設工事及び建材卸売業を営んでおり、建材卸売部門では大手メーカーや商社等と代理店・特約店契約を結んでおり、多種多様な商品(内外装タイル、ユニットバス、耐火壁、エレベーター等)を取り扱っている。 ・震災復興関連工事の受注の増加により増収基調が続いており、内部留保も厚く堅固な財務内容を維持している。 ・当行は、メイン行ではないものの、増加する震災復興関連工事に伴う資金需要に対応してきたところ、当社から短期資金の借入の相談があった。 ・また、借入の相談の際に、当行本部から送付されたガイドラインのパンフレットを見た経営者から、経営者保証を求めない融資の相談を受けたことから、ガイドラインの内容を改めて説明するとともに、当社から提出のあった直近の試算表や工事概況調等を勘案しつつ、ガイドラインの適用要件等の確認を行った上で回答することとした。
■経営者保証に依存しない融資の具体的内容 ・当行の営業店では、案件受付票の作成に合わせ、今回新設した「経営者保証に関するガイドラインチェックシート」を活用し、適用要件の確認を実施している。 当該手続による確認の結果、以下のような点を勘案し、経営者保証を求めないで新規融資に応じることとした。 1)決算書類について「中小企業の会計に関する基本要領」に則った計算書類を作成し、地元の大手会計事務所が検証等を行っているなど、法人と経営者の関係の明確な区分・分離がなされていること 2)内部留保も厚く堅固な財務内容を維持しており、償還面に問題がないこと 3)四半期毎に試算表等の提出を行うなど、当社の業況等が継続的に確認可能なこと
・当社とは、長年の取引を通じてリレーションシップは十分に構築されている。 震災復興関連工事の増加による業況の拡大が、ガイドラインで求められている返済能力の向上に寄与している面は否めないが、当社が、外部専門家による検証等を含め、経営管理の強化に従来以上に取り組むことを表明していることから、当行としても、業況の把握に留まらず、当社の経営管理体制の構築について引き続き積極的にアドバイスを行っていく方針である。
ご覧いただいた通り、個人保証を入れずに済むためには要件があります。 当該案件の場合、下記の要件を満たしていることが、個人保証を求めない要因となっています。
決算書に信憑性があること。 財務内容が良好であること。 経営状況を継続的にディスクローズする体制が整っていること。
業況や財務内容だけでは不十分で、高い経営品質を求められていることが分かります。 毎月の試算表はもちろん、資金繰り表等を用いて金融機関と円滑なコミュニケーションを取れる体制の構築が必要です。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所にて承っております。お気軽にご相談ください。
○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。 お気軽にご相談ください。
○音声・パワーポイントレジュメ付の誌上無料セミナー(20分)をご視聴ください。 【創業~中小零細企業経営者が押さえておくべき銀行取引の基本ルール10!と3つの事例!】
…借り手の論理ではなく貸し手の論理で! 雨傘理論ではなく日傘理論で!
https://youtu.be/74QoKmoljcc
■お問合せ先 【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置は令和4年11月末まで延長されていますが、令和4年12月以降は原則、通常の雇用調整助成金制度となる予定です。 ただ、業況が厳しい事業主については令和5年1月末まで一定の経過措置が設けられる他、令和5年3月末までいくつかの措置が設けられる予定です。 内容を確認しておきましょう。
■原則的な措置内容 新型コロナウイルス感染症等の影響により経営環境が悪化し、最近1か月間の売上等が前年同期比10%以上減少している事業主が対象となります。 ※令和元年から令和4年までのいずれかの年の同期、または過去1年のうち任意の月との比較も可能です。 (1)助成率 ・中小企業 : 2/3 ・大企業 : 1/2
(2)1人あたりの1日の上限金額:8,355円
■業況による経過措置内容 特に業況が厳しい事業主に対しては令和4年12月から令和5年1月末まで次の経過措置が設けられます。 (1)対象となる事業主 休業の初日が属する月から遡って3か月間の月平均生産指標(売上等)が前年、前々年または3年前の同期と比べて30%以上減少している事業主が対象となります。 ※判定基礎期間(給与の計算期間)ごとに業況の確認が求められ、毎回売上等の資料の提出が必要です。
(2)助成率 ・中小企業 : 2/3(9/10) ・大企業 : 1/2(2/3) ( )内は令和3年1月8日以降に解雇等を行っていない場合の助成率です。
(3)1人あたりの1日の上限金額:9,000円に減額
■その他の措置 令和4年12月から令和5年3月末までは次の措置が設けられます。 (1)クーリング期間制度を適用しない。 (2)クーリング期間制度の適用除外となる事業主については、令和4年12月1日から令和5年3月31日の間において支給限度日数の100日までの受給を可能とする。 (3)申請書類の簡素化等の特例を継続する。 ※クーリング期間制度とは、1つの対象期間(1年のうちに雇用調整を行った期間)の満了後、引き続き雇用調整助成金を受給する場合、その満了の日の翌日から起算して1年間以上空けないと、新たな対象期間を設定することができない制度のことです。
詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyou/kyufukin/pageL07.html
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。 お気軽にご相談ください。
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様へ! ・財務部長が月額数万円~! ・お金の心配をしない経営を本気で目指す! ・財務支援のプロフェッショナル『新・税理士』が貴社の財務部長の代行を務める『資金繰り円滑化サービス』のご案内!
■ サービスの概要 中小企業に特化した財務戦略及び金融機関対応の訓練を受けた銀行融資プランナー「新・税理士」が、貴社の財務部長として、中長期的な資金繰り管理と金融機関対応(資金調達)を主体的に行います。 単なるアドバイスではありません!
■ サービスの流れ 期首:経営分析・経営課題の抽出・今期資金繰り目標設定 毎月:資金繰り状況の管理 定期:定例資金繰り管理会議 随時:融資申込資料の作成・金融機関の開拓・金融機関への説明
■ 導入の効果 1.脱どんぶり勘定! ~資金繰りシミュレーションにより正確な経営判断ができるようになります。 例えば、「販売価格の値上げ(値下げ)」「人員の雇用」「設備投資」等の経営判断が資金繰りに与える影響を、数値で把握できるようになります。 2.手間いらず! ~金融機関向けの資料を作成する手間が省けます。 3.任せて安心! ~金融機関の考え方を熟知した銀行融資プランナーが金融機関対応を行います。 4.資金調達力向上! ~経営品質の向上により金融機関からの信頼度が上がります。
○ サービス名:資金繰り円滑化サービス ○ サービス内容:キャッシュフローの番人業務(財務部長代行業務) ○ 具体的な業務の内容:近未来の資金繰り予測と様々な財務・金融機関対応、財務部長的な業務全般 1.経営分析シートの作成(年1回) 2.資金繰り表の作成(毎月) 3.資金管理会議の開催(毎月/3ヶ月毎/6ヶ月毎) 4.積極的な銀行対応支援(随時) ○ サービス料金:資金管理会議の頻度で変わります。 月額数万円~お見積りします。
我々は、『新・税理士』です。 『新・税理士』は、貴社の財務部長代行業務を廉価で行います。 まずは、お問い合わせください。
藤原公認会計士事務所
電話番号 06-6210-4590 住所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-17永都ビル大阪長堀
23/03/24
23/03/17
23/03/10
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社長の個人保証について
■ 実践コラム
『社長の個人保証について』
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■ 実践コラム
『社長の個人保証について』
…来年度から金融機関に説明義務が課されます。
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金融庁は、経営者個人が企業の連帯保証人となる「個人保証」の制度を見直すことを明らかにしました。
来年度から、金融機関が個人保証を求める場合は、説明義務を課すことを検討しているようです。
しかし、金融機関サイドからは、「現実問題として個人保証を急に減らすことは難しい。」と言った声も出ているようで、全ての経営者が自動的に個人保証を免れるということはなさそうです。
どのようなケースであれば、個人保証を外すことができるのか、平成25年に策定された「経営者保証に関するガイドライン」の活用に関する参考事例集の中から、事例をひとつご紹介します。
■ある地域銀行の事例
経営管理の強化に取り組んでいる取引先に対して経営者保証を求めなかった事例
主債務者及び保証人の状況、事案の背景等
・当社は、建設工事及び建材卸売業を営んでおり、建材卸売部門では大手メーカーや商社等と代理店・特約店契約を結んでおり、多種多様な商品(内外装タイル、ユニットバス、耐火壁、エレベーター等)を取り扱っている。
・震災復興関連工事の受注の増加により増収基調が続いており、内部留保も厚く堅固な財務内容を維持している。
・当行は、メイン行ではないものの、増加する震災復興関連工事に伴う資金需要に対応してきたところ、当社から短期資金の借入の相談があった。
・また、借入の相談の際に、当行本部から送付されたガイドラインのパンフレットを見た経営者から、経営者保証を求めない融資の相談を受けたことから、ガイドラインの内容を改めて説明するとともに、当社から提出のあった直近の試算表や工事概況調等を勘案しつつ、ガイドラインの適用要件等の確認を行った上で回答することとした。
■経営者保証に依存しない融資の具体的内容
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当該手続による確認の結果、以下のような点を勘案し、経営者保証を求めないで新規融資に応じることとした。
1)決算書類について「中小企業の会計に関する基本要領」に則った計算書類を作成し、地元の大手会計事務所が検証等を行っているなど、法人と経営者の関係の明確な区分・分離がなされていること
2)内部留保も厚く堅固な財務内容を維持しており、償還面に問題がないこと
3)四半期毎に試算表等の提出を行うなど、当社の業況等が継続的に確認可能なこと
・当社とは、長年の取引を通じてリレーションシップは十分に構築されている。
震災復興関連工事の増加による業況の拡大が、ガイドラインで求められている返済能力の向上に寄与している面は否めないが、当社が、外部専門家による検証等を含め、経営管理の強化に従来以上に取り組むことを表明していることから、当行としても、業況の把握に留まらず、当社の経営管理体制の構築について引き続き積極的にアドバイスを行っていく方針である。
ご覧いただいた通り、個人保証を入れずに済むためには要件があります。
当該案件の場合、下記の要件を満たしていることが、個人保証を求めない要因となっています。
決算書に信憑性があること。
財務内容が良好であること。
経営状況を継続的にディスクローズする体制が整っていること。
業況や財務内容だけでは不十分で、高い経営品質を求められていることが分かります。
毎月の試算表はもちろん、資金繰り表等を用いて金融機関と円滑なコミュニケーションを取れる体制の構築が必要です。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所にて承っております。お気軽にご相談ください。
○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。
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お気軽にご相談ください。
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新型コロナウイルス感染症に係る雇用調整助成金の特例措置は令和4年11月末まで延長されていますが、令和4年12月以降は原則、通常の雇用調整助成金制度となる予定です。
ただ、業況が厳しい事業主については令和5年1月末まで一定の経過措置が設けられる他、令和5年3月末までいくつかの措置が設けられる予定です。
内容を確認しておきましょう。
■原則的な措置内容
新型コロナウイルス感染症等の影響により経営環境が悪化し、最近1か月間の売上等が前年同期比10%以上減少している事業主が対象となります。
※令和元年から令和4年までのいずれかの年の同期、または過去1年のうち任意の月との比較も可能です。
(1)助成率
・中小企業 : 2/3
・大企業 : 1/2
(2)1人あたりの1日の上限金額:8,355円
■業況による経過措置内容
特に業況が厳しい事業主に対しては令和4年12月から令和5年1月末まで次の経過措置が設けられます。
(1)対象となる事業主
休業の初日が属する月から遡って3か月間の月平均生産指標(売上等)が前年、前々年または3年前の同期と比べて30%以上減少している事業主が対象となります。
※判定基礎期間(給与の計算期間)ごとに業況の確認が求められ、毎回売上等の資料の提出が必要です。
(2)助成率
・中小企業 : 2/3(9/10)
・大企業 : 1/2(2/3)
( )内は令和3年1月8日以降に解雇等を行っていない場合の助成率です。
(3)1人あたりの1日の上限金額:9,000円に減額
■その他の措置
令和4年12月から令和5年3月末までは次の措置が設けられます。
(1)クーリング期間制度を適用しない。
(2)クーリング期間制度の適用除外となる事業主については、令和4年12月1日から令和5年3月31日の間において支給限度日数の100日までの受給を可能とする。
(3)申請書類の簡素化等の特例を継続する。
※クーリング期間制度とは、1つの対象期間(1年のうちに雇用調整を行った期間)の満了後、引き続き雇用調整助成金を受給する場合、その満了の日の翌日から起算して1年間以上空けないと、新たな対象期間を設定することができない制度のことです。
詳しくは厚生労働省のホームページからご確認ください。
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小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様へ!
・財務部長が月額数万円~!
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・財務支援のプロフェッショナル『新・税理士』が貴社の財務部長の代行を務める『資金繰り円滑化サービス』のご案内!
■ サービスの概要
中小企業に特化した財務戦略及び金融機関対応の訓練を受けた銀行融資プランナー「新・税理士」が、貴社の財務部長として、中長期的な資金繰り管理と金融機関対応(資金調達)を主体的に行います。
単なるアドバイスではありません!
■ サービスの流れ
期首:経営分析・経営課題の抽出・今期資金繰り目標設定
毎月:資金繰り状況の管理
定期:定例資金繰り管理会議
随時:融資申込資料の作成・金融機関の開拓・金融機関への説明
■ 導入の効果
1.脱どんぶり勘定!
~資金繰りシミュレーションにより正確な経営判断ができるようになります。
例えば、「販売価格の値上げ(値下げ)」「人員の雇用」「設備投資」等の経営判断が資金繰りに与える影響を、数値で把握できるようになります。
2.手間いらず!
~金融機関向けの資料を作成する手間が省けます。
3.任せて安心!
~金融機関の考え方を熟知した銀行融資プランナーが金融機関対応を行います。
4.資金調達力向上!
~経営品質の向上により金融機関からの信頼度が上がります。
○ サービス名:資金繰り円滑化サービス
○ サービス内容:キャッシュフローの番人業務(財務部長代行業務)
○ 具体的な業務の内容:近未来の資金繰り予測と様々な財務・金融機関対応、財務部長的な業務全般
1.経営分析シートの作成(年1回)
2.資金繰り表の作成(毎月)
3.資金管理会議の開催(毎月/3ヶ月毎/6ヶ月毎)
4.積極的な銀行対応支援(随時)
○ サービス料金:資金管理会議の頻度で変わります。
月額数万円~お見積りします。
我々は、『新・税理士』です。
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藤原公認会計士事務所
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