中小零細企業の人材投資について

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中小零細企業の人材投資について

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2022/10/28 中小零細企業の人材投資について

中小零細企業の人材投資について

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 実践コラム

『中小零細企業の人材投資について』
…行き当たりばったり、安易な雇用はやめましょう。

 

■ お役立ち情報

『事業承継・引継ぎ補助金(経営革新事業)三次公募について』
…三次の申請受付が令和4年10月6日から始まっています。

 

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藤原 祥孝

 

 

 

 

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■ 実践コラム
『中小零細企業の人材投資について』
…行き当たりばったり、安易な雇用はやめましょう。

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会社が行う最も高額な投資は人材投資です。
新卒社員を定年まで雇用すると数億円の投資になります。
そして、最も投資効果が測りにくいのも人材投資です。

 

機械等への投資は、一定のパフォーマンスが確実に見込めます。
大きくぶれることはありませんので、投資効果の将来予測も簡単です。

 

しかし、人材への投資はA社員とB社員を同じ条件で雇用しても、そのパフォーマンスは大きく変わります。
雇用した人材が、給与以上に収益を上げるなら、会社にとって大切な資産となりますが、給与の方が大きい場合は負債となってしまいます。

 

仮に雇用した人材が負債になっても、収支が合わないという理由だけで簡単に解雇はできません。
中小企業の場合、負債を抱え続ける余裕などありませんので、雇用を失敗すると、会社は着実に弱体化します。

 

人材投資は会社が行う最も高額な投資であることを再認識し、資金力がない中小企業は、負債を抱えないよう慎重に雇用を検討しましょう。

 

つぎに、雇用した人材を資産にできるか、負債にしてしまうかは、経営者の力量に大きく左右されます。

例えば、給与水準を10%上げることで従業員のやる気を引き出せれば、収益力を10%以上押し上げることができるかもしれません。
反対に、10%の人件費をカットすることで、これまで収益を上げていた従業員のモチベーションを下げ、一気に負債人員に変えてしまう可能性もあります。

 

人材はバランスシートには表れませんが、間違いなく会社にとって重要な資産です。
この資産を活かせるかどうかが経営の良し悪しを決めます。

 

高額な報酬を払えない中小企業にとって、雇用した人材が投資額以上のパフォーマンスをあげることが成長にかかせません。
行き当たりばったり、安易な雇用はやめて、効率よく人材に投資する仕組みやノウハウの構築に努めてはいかがでしょうか。

 

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■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】

 

 

 

 

 

 

笑顔で佇むスーツ姿の男女

 

 

 

 

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■ お役立ち情報
『事業承継・引継ぎ補助金(経営革新事業)三次公募について』
…三次の申請受付が令和4年10月6日から始まっています。

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令和3年度補正予算による事業承継・引継ぎ補助金の三次公募が始まりました。
締切日は令和4年11月24日の予定です。
この補助金は、中小企業者や個人事業主が事業承継やM&A等を契機として新たな取り組みを行う事業等について、その経費の一部を補助してくれるもので、「経営革新事業」、「専門家活用事業」、「廃業・再チャレンジ事業」の三つがあります。
このうち、事業承継や事業引継ぎを契機として、引き継いだ経営資源を活用した経営革新等の取組(設備投資、販路開拓等)や廃業に係る経費の一部を補助する「経営革新事業(創業支援型、経営者交代型、M&A 型)」の概要をみておきましょう。

 

■補助対象者
日本国内に拠点を置き、日本国内で事業を営み、地域経済に貢献している中小企業者および個人事業主が対象となります。

 

■補助対象となる事業承継
3つの類型における要件は以下のとおりです。

 

1.創業支援型
(1)2017年4月1日から2023年4月30日の間に法人の設立、または個人事業主として開業すること。
(2)創業にあたって、廃業を予定している者等から、株式譲渡、事業譲渡等により、有機的一体としての経営資源(設備、従業員、顧客等)を引き継ぐこと。

 

2.経営者交代型
親族内承継や従業員承継等の事業承継で、産業競争力強化法に基づく認定市区町村または認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有していること。

 

3.M&A 型
事業再編・事業統合等のM&Aで、産業競争力強化法に基づく認定市区町村または認定連携創業支援事業者により特定創業支援事業を受ける者等、経営等に関して一定の実績や知識等を有していること。

 

■補助対象事業
引き継いだ経営支援を活用して行う経営革新等に係る取組で、以下の内容を伴うものであり、「認定経営革新等支援機関による確認書」により確認を受ける事業が対象となります。
(1)デジタル化に資する事業
(2)グリーン化に資する事業
(3)事業再構築に資する事業

 

■補助対象経費
人件費、店舗等借入金、設備費、原材料費、産業財産権等関連経費、謝金、旅費、マーケティング調査費、広報費、会場借料費、外注費、委託費、廃業費(廃業支援費、在庫廃棄費、解体費、原状回復費、リースの解約費、移転・移設費用)等が対象となります。

 

■補助金額等
(1)補助率
補助対象経費の2/3以内(補助額が400万円を超える部分は1/2以内)

 

(2)補助上限額
600万円(生産性向上要件を満たさない場合は400万円)
※事業の廃止等を伴う場合は廃棄費用を150万円まで上乗せできます。

 

詳しくは、事務局ホームページをご確認ください。

 

https://jsh.go.jp/r3h/

 

〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。

 

【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】

 

 

 

 

 

握手を交わす男性

 

 

 

 

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■ サービスの流れ
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■ 導入の効果
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2.手間いらず!
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3.任せて安心!
~金融機関の考え方を熟知した銀行融資プランナーが金融機関対応を行います。
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○ サービス名:資金繰り円滑化サービス
○ サービス内容:キャッシュフローの番人業務(財務部長代行業務)
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1.経営分析シートの作成(年1回)
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■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】

 

 

 

 

 

 

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