06-6210-4590
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-17永都ビル大阪長堀
金融機関の審査の流れ
『金融機関の審査の流れ』 …担当者への豊富な情報提供を心掛けましょう。
■ お役立ち情報
『母性健康管理措置に係る助成金について』 …今年度も休暇制度の整備と休暇取得を支援する二つの助成金があります。
◆ 小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様!
廉価で財務部長代行をお引き受けします! …お金の心配をしない経営を本気で目指しませんか!
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ◆
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金融機関の担当者は、融資の申し込みを受けたら稟議書を作成します。 稟議書は、担当者→代理→次長→副部長→部長(支店長)等、少なくとも4~5名の目を通って決裁となるのが一般的です。
決裁者は、支店の権限内であれば支店で決裁となりますが、支店の権限範囲外であれば本部の審査役が決裁者となります。 3百万円の融資案件でも、30億円の融資案件でも同じ稟議書を作成し、同じ様に回覧します。
担当者が稟議書を作成するにあたって最も必要なのは情報です。 融資の受け方を熟知している企業は、試算表、事業計画書、返済計画書、資金繰り計画書、担保一覧などの豊富な情報を担当者に提供します。 目の前の担当者の先にいる数名の上司を納得させないと融資がおりないことを知っているからです。
一方、とある企業は融資申し込みに際して試算表の提出すら嫌がります。 金融機関の担当者は情報不足により内容の薄い稟議書しか作成できません。 当然ながら数名の上司を納得させることも難しくなります。
金融機関の担当者は貴社のプレゼン担当でもあります。 上司に向けて最高のプレゼンをしてもらえなければ、決裁を勝ち取ることはできません。 決して情報の提供を渋らず、上司と渡り合える武器を提供してあげてください。
もし、どのような情報を提供すればよいか分からない。 情報をまとめるのが苦手等という場合は、是非、弊所までご相談ください。 融資申込資料の作成をお手伝いさせていただきます。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所にて承っております。 お気軽にご相談ください。
○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。 お気軽にご相談ください。
○音声・パワーポイントレジュメ付の誌上無料セミナー(20分)をご視聴ください。 【創業~中小零細企業経営者が押さえておくべき銀行取引の基本ルール10!と3つの事例!】
…借り手の論理ではなく貸し手の論理で! 雨傘理論ではなく日傘理論で!
https://youtu.be/74QoKmoljcc
■お問合せ先 【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が有給で取得できる休暇制度を整備する場合の「休暇制度導入助成金」と、対象労働者に合計20日以上の休暇を取得させた場合の両立支援等助成金(休暇取得支援コース)の二つの助成金があります。 いずれの助成金も、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の対象期間が令和5年3月31日まで延長されたことに伴い、同期限までの休暇が対象となります。
概要をみておきましょう。
■対象事業主 以下の条件を満たす事業主が対象となります。 (1)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備する。 ※年次有給休暇とは別で、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われる休暇制度が対象となります。
(2)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて、休暇制度の内容を労働者に周知する。
(3)令和3年4月1日から令和5年3月31日までに当該休暇を次のとおり取得させる。 ・休暇制度導入助成金:合計5日以上 ・両立支援等助成金(休暇取得支援コース):合計20日以上
■対象となる労働者 新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が対象です。 (休暇制度導入助成金は雇用保険被保険者でない方も対象です。) ※新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とは、妊娠中の女性労働者が、保健指導、健康診査を受けた結果、その作業などにおける新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、医師や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主に、休業など必要な措置を講じることを義務付ける措置です。
■助成内容 (1)休暇制度導入助成金 1事業所あたり1回限り15万円
(2)両立支援等助成金(休暇取得支援コース) 対象労働者1人あたり28.5万円 1事業所あたり5人までとなります。 ※同一の対象労働者(雇用保険被保険者の場合)の同一の期間は、それぞれの要件を満たせば(1)と(2)の併給が可能です。
申請期限は令和5年5月31日です。 妊娠中の女性労働者を雇用している場合はご検討ください。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。 お気軽にご相談ください。
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様へ! ・財務部長が月額数万円~! ・お金の心配をしない経営を本気で目指す! ・財務支援のプロフェッショナル『新・税理士』が貴社の財務部長の代行を務める『資金繰り円滑化サービス』のご案内!
■ サービスの概要 中小企業に特化した財務戦略及び金融機関対応の訓練を受けた銀行融資プランナー「新・税理士」が、貴社の財務部長として、中長期的な資金繰り管理と金融機関対応(資金調達)を主体的に行います。 単なるアドバイスではありません!
■ サービスの流れ 期首:経営分析・経営課題の抽出・今期資金繰り目標設定 毎月:資金繰り状況の管理 定期:定例資金繰り管理会議 随時:融資申込資料の作成・金融機関の開拓・金融機関への説明
■ 導入の効果 1.脱どんぶり勘定! ~資金繰りシミュレーションにより正確な経営判断ができるようになります。 例えば、「販売価格の値上げ(値下げ)」「人員の雇用」「設備投資」等の経営判断が資金繰りに与える影響を、数値で把握できるようになります。 2.手間いらず! ~金融機関向けの資料を作成する手間が省けます。 3.任せて安心! ~金融機関の考え方を熟知した銀行融資プランナーが金融機関対応を行います。 4.資金調達力向上! ~経営品質の向上により金融機関からの信頼度が上がります。
○ サービス名:資金繰り円滑化サービス ○ サービス内容:キャッシュフローの番人業務(財務部長代行業務) ○ 具体的な業務の内容:近未来の資金繰り予測と様々な財務・金融機関対応、財務部長的な業務全般 1.経営分析シートの作成(年1回) 2.資金繰り表の作成(毎月) 3.資金管理会議の開催(毎月/3ヶ月毎/6ヶ月毎) 4.積極的な銀行対応支援(随時) ○ サービス料金:資金管理会議の頻度で変わります。 月額数万円~お見積りします。
我々は、『新・税理士』です。 『新・税理士』は、貴社の財務部長代行業務を廉価で行います。 まずは、お問い合わせください。
藤原公認会計士事務所
電話番号 06-6210-4590 住所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-17永都ビル大阪長堀
23/07/14
23/07/07
23/06/30
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■ 実践コラム
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金融機関の担当者は、融資の申し込みを受けたら稟議書を作成します。
稟議書は、担当者→代理→次長→副部長→部長(支店長)等、少なくとも4~5名の目を通って決裁となるのが一般的です。
決裁者は、支店の権限内であれば支店で決裁となりますが、支店の権限範囲外であれば本部の審査役が決裁者となります。
3百万円の融資案件でも、30億円の融資案件でも同じ稟議書を作成し、同じ様に回覧します。
担当者が稟議書を作成するにあたって最も必要なのは情報です。
融資の受け方を熟知している企業は、試算表、事業計画書、返済計画書、資金繰り計画書、担保一覧などの豊富な情報を担当者に提供します。
目の前の担当者の先にいる数名の上司を納得させないと融資がおりないことを知っているからです。
一方、とある企業は融資申し込みに際して試算表の提出すら嫌がります。
金融機関の担当者は情報不足により内容の薄い稟議書しか作成できません。
当然ながら数名の上司を納得させることも難しくなります。
金融機関の担当者は貴社のプレゼン担当でもあります。
上司に向けて最高のプレゼンをしてもらえなければ、決裁を勝ち取ることはできません。
決して情報の提供を渋らず、上司と渡り合える武器を提供してあげてください。
もし、どのような情報を提供すればよいか分からない。
情報をまとめるのが苦手等という場合は、是非、弊所までご相談ください。
融資申込資料の作成をお手伝いさせていただきます。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所にて承っております。
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■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
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新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師等の指導により休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が有給で取得できる休暇制度を整備する場合の「休暇制度導入助成金」と、対象労働者に合計20日以上の休暇を取得させた場合の両立支援等助成金(休暇取得支援コース)の二つの助成金があります。
いずれの助成金も、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の対象期間が令和5年3月31日まで延長されたことに伴い、同期限までの休暇が対象となります。
概要をみておきましょう。
■対象事業主
以下の条件を満たす事業主が対象となります。
(1)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が取得できる有給の休暇制度を整備する。
※年次有給休暇とは別で、年次有給休暇の賃金相当額の6割以上が支払われる休暇制度が対象となります。
(2)新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の内容とあわせて、休暇制度の内容を労働者に周知する。
(3)令和3年4月1日から令和5年3月31日までに当該休暇を次のとおり取得させる。
・休暇制度導入助成金:合計5日以上
・両立支援等助成金(休暇取得支援コース):合計20日以上
■対象となる労働者
新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置として、医師または助産師の指導により、休業が必要とされた妊娠中の女性労働者が対象です。
(休暇制度導入助成金は雇用保険被保険者でない方も対象です。)
※新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置とは、妊娠中の女性労働者が、保健指導、健康診査を受けた結果、その作業などにおける新型コロナウイルス感染症への感染のおそれに関する心理的なストレスが母体または胎児の健康保持に影響があるとして、医師や助産師から指導を受け、それを事業主に申し出た場合、事業主に、休業など必要な措置を講じることを義務付ける措置です。
■助成内容
(1)休暇制度導入助成金
1事業所あたり1回限り15万円
(2)両立支援等助成金(休暇取得支援コース)
対象労働者1人あたり28.5万円
1事業所あたり5人までとなります。
※同一の対象労働者(雇用保険被保険者の場合)の同一の期間は、それぞれの要件を満たせば(1)と(2)の併給が可能です。
申請期限は令和5年5月31日です。
妊娠中の女性労働者を雇用している場合はご検討ください。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_11686.html
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
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●小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様!
廉価で『財務部長代行』をお引き受けします!
…お金の心配をしない経営を本気で目指しませんか!
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小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様へ!
・財務部長が月額数万円~!
・お金の心配をしない経営を本気で目指す!
・財務支援のプロフェッショナル『新・税理士』が貴社の財務部長の代行を務める『資金繰り円滑化サービス』のご案内!
■ サービスの概要
中小企業に特化した財務戦略及び金融機関対応の訓練を受けた銀行融資プランナー「新・税理士」が、貴社の財務部長として、中長期的な資金繰り管理と金融機関対応(資金調達)を主体的に行います。
単なるアドバイスではありません!
■ サービスの流れ
期首:経営分析・経営課題の抽出・今期資金繰り目標設定
毎月:資金繰り状況の管理
定期:定例資金繰り管理会議
随時:融資申込資料の作成・金融機関の開拓・金融機関への説明
■ 導入の効果
1.脱どんぶり勘定!
~資金繰りシミュレーションにより正確な経営判断ができるようになります。
例えば、「販売価格の値上げ(値下げ)」「人員の雇用」「設備投資」等の経営判断が資金繰りに与える影響を、数値で把握できるようになります。
2.手間いらず!
~金融機関向けの資料を作成する手間が省けます。
3.任せて安心!
~金融機関の考え方を熟知した銀行融資プランナーが金融機関対応を行います。
4.資金調達力向上!
~経営品質の向上により金融機関からの信頼度が上がります。
○ サービス名:資金繰り円滑化サービス
○ サービス内容:キャッシュフローの番人業務(財務部長代行業務)
○ 具体的な業務の内容:近未来の資金繰り予測と様々な財務・金融機関対応、財務部長的な業務全般
1.経営分析シートの作成(年1回)
2.資金繰り表の作成(毎月)
3.資金管理会議の開催(毎月/3ヶ月毎/6ヶ月毎)
4.積極的な銀行対応支援(随時)
○ サービス料金:資金管理会議の頻度で変わります。
月額数万円~お見積りします。
我々は、『新・税理士』です。
『新・税理士』は、貴社の財務部長代行業務を廉価で行います。
まずは、お問い合わせください。
■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
藤原公認会計士事務所
電話番号 06-6210-4590
住所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-17永都ビル大阪長堀