納税を前向きにとらえるコツ

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納税を前向きにとらえるコツ

藤原公認会計士事務所のブログ

2022/09/16 納税を前向きにとらえるコツ

納税を前向きにとらえるコツ

 

 

 

 

 

 

■ 実践コラム

『納税を前向きにとらえるコツ』
…大切な会社に利益を与える喜びを重視しましょう。

 

■ お役立ち情報

『業務改善助成金(特例コース)について』
…申請期限が延長され、対象事業者も拡充されました。

 

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藤原 祥孝

 

 

 

 

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■ 実践コラム
『納税を前向きにとらえるコツ』
…大切な会社に利益を与える喜びを重視しましょう。

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日本を代表する経営者である稲盛和夫氏が亡くなられました。
経営者としての実績はもちろん、経営に関する多くの金言をたくさん残してくださいました。

 

中でも、税金との向き合い方についてお話された内容が奥深く、経営者にとって重要なメンタリティだと感じますので、引用させていただきます。

 

稲盛和夫経営講演選集 第3巻 成長発展の経営戦略より引用

 

300万円の税引前利益が出て、そこから半分税金がとられる。
私もそれが惜しいと思い、「国というのは、時代劇に出てくる悪代官みたいなものだ。
みんなが怒るのも無理はない。
われわれ庶民を痛めつけて税金をむしりとる。
けしからん。」と憤ったぐらいです。
ですから、税金をとられるのはもったいないので、ごまかして脱税しようと考える人も出てきます。

 

あるいは、「汗水たらしてがんばったのに、何の手伝いもしてくれなかった国に150万円もとられるぐらいなら、自分で使ってしまおう。
300万円も利益が出たから半分とられる。
だったら、利益を減らせばよい。
それだけの余裕があるのだから使ってしまおう。
交際費で使うとか、従業員に臨時ボーナスでも出して、自分も経営者として少しもらう。
山分けをして利益を減らそう」と考えるわけです。

 

この場合、最初の魂胆は、とられる税金が惜しいので、それを減らそうという発想だったのですが、それは期せずして低収益を望んでいることになるわけです。
本当は、税金がけしからんから、税金から逃げようとしているだけで、決して低収益を望んでいるわけではありません。
しかし結果として、そのメンタリティが、自分から望んで「低収益のほうが結構だ」という考えに結びついているわけです。

 

私は借金を返そうと思ったものですから、脱税しようともしなかったし、山分けをしようとも思わなかったのです。
さらに収益性をあげて、10%の売上利益率だったものを、20%にしよう。
そうして税引後に300万円残るようにしよう。
そうすれば三年間で借金が返せるではないかと、素朴にそう考えたのです。

 

そのときは「高収益を目指そう」とは思っていませんでしたが、とにかく、税金も全部払った残りが300万円必要だと思ったからこそ、自然に「高収益」企業へと舵をとったわけです。
つまり、「借金を返すためには、高収益でなければならない」と自分なりに考えたことが高収益企業への始まりだったのです。

 

引用終わり

 

会社は利益を栄養素としています。
利益を与えなければ会社は弱り、最後は死んでしまいます。
経営者にとって自分の会社はかけがえのない存在でしょう。
絶対に死なせたくないはずです。
人間が生きていくには食事が必要なように会社には利益が必要です。

 

頑張って稼いだ利益が納税で半分近く減ってしまう喪失感は言葉に出来ません。
利益をあげようという意欲を失うのも理解できます。
しかし、かけがえのない会社のことを思うならば、税金を払いたくないという思いよりも、大切な会社に利益を与えられる喜びを重視してはいかがでしょうか。

 

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■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】

 

 

 

 

 

笑顔で佇むスーツ姿の男女

 

 

 

 

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■ お役立ち情報
『業務改善助成金(特例コース)について』
…申請期限が延長され、対象事業者も拡充されました。

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「業務改善助成金(特例コース)」は、新型コロナウイルス感染症の影響により、売上高等が30%以上減少している中小企業事業者等が、事業場で最も低い賃金を30円以上引き上げ、設備投資等を行う場合に、その費用の一部を助成してくれるものです。
この度、令和4年7月29日までとされていた申請期限が令和5年1月31日までに延長されました。
また、原材料費の高騰などで利益率が5%ポイント以上低下した事業者も対象になる等、要件が拡充されました。

 

概要をみておきましょう。

 

■対象事業場
以下の(1)か(2)のいずれかを満たし、令和3年7月16日から令和4年12月31日までの間に事業場内最低賃金を30円以上引き上げた中小企業事業者等が対象となります。
※引き上げ前の事業場内最低賃金と地域別最低賃金の差額が30円以内の事業者に限ります。
(1)新型コロナウイルス感染症の影響により、令和3年4月から令和4年12月の間の連続した任意の3か月間において売上高または生産量等を示す指標の平均値が、前年、前々年または3年前の同期に比べ30%以上減少している事業者。

 

(2)原材料費の高騰など社会的・経済的環境変化等外的要因により、令和3年4月から令和4年12月のうち任意の1月における利益率が前年同月に比べ5%ポイント以上低下した事業者。

 

■支給要件
主な支給要件は以下のとおりです。
(1)就業規則等により、引き上げ後の賃金額を事業場の労働者の下限の賃金額とすることを定め、引き上げ後の賃金額を支払っていること。

 

(2)生産性向上に資する機器・設備等の導入により業務改善を行い、その費用を支払うこと。

 

■対象となる経費
(1)生産性向上に資する設備等
機械設備、コンサルティング導入、人材育成・教育訓練などに係る費用が対象となります。
※パソコン、スマホ、タブレットの新規購入、定員7人以上または車両本体価格200万円以下の自動車の購入なども対象となります。

 

(2)関連する経費
生産性向上に資する設備投資等を行う取組に関連する広告宣伝費や、汎用事務機器、事務室の拡大、机・椅子の増設などに係る費用も対象となります。

 

■助成率および助成額
対象となる経費に対して、次の助成率、助成額で支給されます。
◇助成率:3/4(事業場内最低賃金が920円未満は4/5)
◇助成額:最大100万円
賃金を引き上げる労働者数によって以下の上限額となります。
・賃金引上げ人数1人の場合:30万円
・賃金引上げ人数2人から3人の場合:50万円
・賃金引上げ人数4人から6人の場合:70万円
・賃金引上げ人数7人以上の場合:100万円

 

詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。

 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/zigyonushi/shienjigyou/03_00026.html

 

〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。

 

【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】

 

 

 

 

 

握手を交わす男性

 

 

 

 

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■ サービスの流れ
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■ 導入の効果
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~資金繰りシミュレーションにより正確な経営判断ができるようになります。
例えば、「販売価格の値上げ(値下げ)」「人員の雇用」「設備投資」等の経営判断が資金繰りに与える影響を、数値で把握できるようになります。
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~金融機関向けの資料を作成する手間が省けます。
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~金融機関の考え方を熟知した銀行融資プランナーが金融機関対応を行います。
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○ サービス名:資金繰り円滑化サービス
○ サービス内容:キャッシュフローの番人業務(財務部長代行業務)
○ 具体的な業務の内容:近未来の資金繰り予測と様々な財務・金融機関対応、財務部長的な業務全般
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2.資金繰り表の作成(毎月)
3.資金管理会議の開催(毎月/3ヶ月毎/6ヶ月毎)
4.積極的な銀行対応支援(随時)
○ サービス料金:資金管理会議の頻度で変わります。
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我々は、『新・税理士』です。
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まずは、お問い合わせください。

 

■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】

 

 

 

 

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