06-6210-4590
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-17永都ビル大阪長堀
果たして借入の返済は可能か
『果たして借入の返済は可能か』 …自社の返済能力を把握して対策を講じましょう。
■ お役立ち情報
『両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)について』 …出産等の理由で退職した人を再雇用する予定はありませんか?
◆ 小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様!
廉価で財務部長代行をお引き受けします! …お金の心配をしない経営を本気で目指しませんか!
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ◆
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金融機関には原則雨傘はありません。 業績が厳しい企業への融資は、回収ができない可能性が高いためです。 裏を返すと、業績が厳しい企業は、返済ができない可能性が高いことを意味しています。
しかし、コロナ禍に対処するため、現在は国策として雨傘であるコロナ融資が大々的に行われています。 「コロナ融資で今は助かったけれど、3年後から本当に返済できるか不安だ。」と感じていらっしゃる社長様も多いのではないでしょうか。
いざという時のためにコロナ融資を受けたが、その殆どが預金に残っているという企業様は問題ありませんが、足元の業績が厳しく、融資金を赤字補填に使ってしまっている場合は、大変厳しい未来が待っています。
コロナ融資の返済については、何らかの救済策が出るのではないかと噂されていますが、自力で返済する前提で目標を立てておいた方が健全です。 ただ、今ある借入を返済するには、どれぐらいの利益が必要か検討もつかないという社長様のために、返済に必要な利益をざっくりと把握する方法をお伝えします。
まずは実質的な借入額を算出します。実質的な借入額は、借入額から預金と平均月商を差し引いて求めます。 5,000万円の借入があり、預金が1,000万円、月商が1,000万円であれば、実質的な借入額は、5,000万円-1,000万円-1,000万円=3,000万円となります。
一般的に、借入は最大10年程度で返済できればよいとされていますので、実質的な借入額が3,000万円の場合、1年あたり300万円の利益を出せれば、借入の返済は十分に可能と判断できます。 ただ、実際は年間の約定返済額が500万円であったりするため、借り換えなどを行い、返済額を利益の範囲内に収めなくてはなりません。
足元は厳しい状況が続いていますが、返済が始まる頃には、実質的な借入額の10分の1の利益を出すという目線で、業績回復の事業計画を立ててください。
現在の事業の延長線上では、とてもそれだけの利益を出せそうにない場合は、中小企業等事業再構築促進事業制度等を活用し、新たなビジネスモデルの構築に果敢にチャレンジするという選択肢もあります。
○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。 お気軽にご相談ください。
○音声・パワーポイントレジュメ付の誌上無料セミナー(20分)をご視聴ください。
【創業~中小零細企業経営者が押さえておくべき銀行取引の基本ルール10!と3つの事例!】 …借り手の論理ではなく貸し手の論理で! 雨傘理論ではなく日傘理論で!
https://youtu.be/74QoKmoljcc
■お問合せ先 【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
「両立支援等助成金(再雇用者評価処遇コース)」(カムバック支援助成金)は、妊娠、出産、育児、介護または配偶者の転勤等を理由として退職した人を再雇用して、無期雇用者として6か月以上継続雇用した事業主に支給される助成金です。 退職者の再雇用をお考えの方は、社内制度に再雇用制度を取り入れてこの助成金を活用してみてはいかがでしょう。
概要をみておきましょう。
■支給要件 次の二つの要件を満たす必要があります。
(1)再雇用制度の導入 妊娠、出産、育児、介護または配偶者の転勤を理由とした退職者について、退職前の勤務実績等を評価し、処遇の決定に反映させることを明記した再雇用制度を導入する。 ※過去に再雇用制度を設けている場合であっても、要件に沿った制度内容に改正すれば改正日以降の再雇用について対象となります。
(2)無期雇用者としての再雇用 退職後1年以上経過している対象労働者を、再雇用制度にもとづき再雇用し、無期雇用者として6か月以上継続雇用する。 ※6か月の雇用期間中に、5割以上就業していることが要件ですが、年次有給休暇等の法にもとづく休業や雇用調整助成金の対象となる休業は就業したものとみなされます。
■対象労働者 次のような要件を満たす労働者が対象となります。
(1)妊娠、出産、育児、介護または配偶者の転勤(配偶者の転居を伴う転職を含む)のいずれかを理由として退職した者であり、再雇用制度により採用されたこと。
(2)退職前に雇用保険被保険者として雇用されていたこと。
(3)退職日から再雇用日までに1年以上の間隔があること。 ※親の介護が終了した等、退職理由が消滅した場合は1年未満の再雇用でも対象となります。
■支給額 次の金額の半額ずつが継続雇用6か月後と継続雇用1年後の2回に分けて支給されます。 ( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
1.再雇用1人目 ・中小企業:38万円(48万円) ・中小企業以外:28.5万円(36万円)
2.再雇用2人目から5人目 ・中小企業:28.5万円(36万円) ・中小企業以外:19万円(24万円)
詳しくは下記の支給要領をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000712547.pdf
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。 お気軽にご相談ください。
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様へ! ・財務部長が月額数万円~! ・お金の心配をしない経営を本気で目指す! ・財務支援のプロフェッショナル『新・税理士』が貴社の財務部長の代行を務める『資金繰り円滑化サービス』のご案内!
■ サービスの概要 中小企業に特化した財務戦略及び金融機関対応の訓練を受けた銀行融資プランナー「新・税理士」が、貴社の財務部長として、中長期的な資金繰り管理と金融機関対応(資金調達)を主体的に行います。 単なるアドバイスではありません!
■ サービスの流れ 期首:経営分析・経営課題の抽出・今期資金繰り目標設定 毎月:資金繰り状況の管理 定期:定例資金繰り管理会議 随時:融資申込資料の作成・金融機関の開拓・金融機関への説明
■ 導入の効果 1.脱どんぶり勘定! ~資金繰りシミュレーションにより正確な経営判断ができるようになります。 例えば、「販売価格の値上げ(値下げ)」「人員の雇用」「設備投資」等の経営判断が資金繰りに与える影響を、数値で把握できるようになります。 2.手間いらず! ~金融機関向けの資料を作成する手間が省けます。 3.任せて安心! ~金融機関の考え方を熟知した銀行融資プランナーが金融機関対応を行います。 4.資金調達力向上! ~経営品質の向上により金融機関からの信頼度が上がります。
○ サービス名:資金繰り円滑化サービス ○ サービス内容:キャッシュフローの番人業務(財務部長代行業務) ○ 具体的な業務の内容:近未来の資金繰り予測と様々な財務・金融機関対応、財務部長的な業務全般 1.経営分析シートの作成(年1回) 2.資金繰り表の作成(毎月) 3.資金管理会議の開催(毎月/3ヶ月毎/6ヶ月毎) 4.積極的な銀行対応支援(随時) ○ サービス料金:資金管理会議の頻度で変わります。 月額数万円~お見積りします。
我々は、『新・税理士』です。『新・税理士』は、貴社の財務部長代行業務を廉価で行います。 まずは、お問い合わせください。
藤原公認会計士事務所
電話番号 06-6210-4590 住所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-17永都ビル大阪長堀
21/02/26
21/02/19
21/02/12
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果たして借入の返済は可能か
■ 実践コラム
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…自社の返済能力を把握して対策を講じましょう。
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金融機関には原則雨傘はありません。
業績が厳しい企業への融資は、回収ができない可能性が高いためです。
裏を返すと、業績が厳しい企業は、返済ができない可能性が高いことを意味しています。
しかし、コロナ禍に対処するため、現在は国策として雨傘であるコロナ融資が大々的に行われています。
「コロナ融資で今は助かったけれど、3年後から本当に返済できるか不安だ。」と感じていらっしゃる社長様も多いのではないでしょうか。
いざという時のためにコロナ融資を受けたが、その殆どが預金に残っているという企業様は問題ありませんが、足元の業績が厳しく、融資金を赤字補填に使ってしまっている場合は、大変厳しい未来が待っています。
コロナ融資の返済については、何らかの救済策が出るのではないかと噂されていますが、自力で返済する前提で目標を立てておいた方が健全です。
ただ、今ある借入を返済するには、どれぐらいの利益が必要か検討もつかないという社長様のために、返済に必要な利益をざっくりと把握する方法をお伝えします。
まずは実質的な借入額を算出します。実質的な借入額は、借入額から預金と平均月商を差し引いて求めます。
5,000万円の借入があり、預金が1,000万円、月商が1,000万円であれば、実質的な借入額は、5,000万円-1,000万円-1,000万円=3,000万円となります。
一般的に、借入は最大10年程度で返済できればよいとされていますので、実質的な借入額が3,000万円の場合、1年あたり300万円の利益を出せれば、借入の返済は十分に可能と判断できます。
ただ、実際は年間の約定返済額が500万円であったりするため、借り換えなどを行い、返済額を利益の範囲内に収めなくてはなりません。
足元は厳しい状況が続いていますが、返済が始まる頃には、実質的な借入額の10分の1の利益を出すという目線で、業績回復の事業計画を立ててください。
現在の事業の延長線上では、とてもそれだけの利益を出せそうにない場合は、中小企業等事業再構築促進事業制度等を活用し、新たなビジネスモデルの構築に果敢にチャレンジするという選択肢もあります。
○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。
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■お問合せ先
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退職者の再雇用をお考えの方は、社内制度に再雇用制度を取り入れてこの助成金を活用してみてはいかがでしょう。
概要をみておきましょう。
■支給要件
次の二つの要件を満たす必要があります。
(1)再雇用制度の導入
妊娠、出産、育児、介護または配偶者の転勤を理由とした退職者について、退職前の勤務実績等を評価し、処遇の決定に反映させることを明記した再雇用制度を導入する。
※過去に再雇用制度を設けている場合であっても、要件に沿った制度内容に改正すれば改正日以降の再雇用について対象となります。
(2)無期雇用者としての再雇用
退職後1年以上経過している対象労働者を、再雇用制度にもとづき再雇用し、無期雇用者として6か月以上継続雇用する。
※6か月の雇用期間中に、5割以上就業していることが要件ですが、年次有給休暇等の法にもとづく休業や雇用調整助成金の対象となる休業は就業したものとみなされます。
■対象労働者
次のような要件を満たす労働者が対象となります。
(1)妊娠、出産、育児、介護または配偶者の転勤(配偶者の転居を伴う転職を含む)のいずれかを理由として退職した者であり、再雇用制度により採用されたこと。
(2)退職前に雇用保険被保険者として雇用されていたこと。
(3)退職日から再雇用日までに1年以上の間隔があること。
※親の介護が終了した等、退職理由が消滅した場合は1年未満の再雇用でも対象となります。
■支給額
次の金額の半額ずつが継続雇用6か月後と継続雇用1年後の2回に分けて支給されます。
( )内は生産性要件を満たす場合の金額です。
1.再雇用1人目
・中小企業:38万円(48万円)
・中小企業以外:28.5万円(36万円)
2.再雇用2人目から5人目
・中小企業:28.5万円(36万円)
・中小企業以外:19万円(24万円)
詳しくは下記の支給要領をご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000712547.pdf
〇補助金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
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●小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様!
廉価で『財務部長代行』をお引き受けします!
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小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様へ!
・財務部長が月額数万円~!
・お金の心配をしない経営を本気で目指す!
・財務支援のプロフェッショナル『新・税理士』が貴社の財務部長の代行を務める『資金繰り円滑化サービス』のご案内!
■ サービスの概要
中小企業に特化した財務戦略及び金融機関対応の訓練を受けた銀行融資プランナー「新・税理士」が、貴社の財務部長として、中長期的な資金繰り管理と金融機関対応(資金調達)を主体的に行います。
単なるアドバイスではありません!
■ サービスの流れ
期首:経営分析・経営課題の抽出・今期資金繰り目標設定
毎月:資金繰り状況の管理
定期:定例資金繰り管理会議
随時:融資申込資料の作成・金融機関の開拓・金融機関への説明
■ 導入の効果
1.脱どんぶり勘定!
~資金繰りシミュレーションにより正確な経営判断ができるようになります。
例えば、「販売価格の値上げ(値下げ)」「人員の雇用」「設備投資」等の経営判断が資金繰りに与える影響を、数値で把握できるようになります。
2.手間いらず!
~金融機関向けの資料を作成する手間が省けます。
3.任せて安心!
~金融機関の考え方を熟知した銀行融資プランナーが金融機関対応を行います。
4.資金調達力向上!
~経営品質の向上により金融機関からの信頼度が上がります。
○ サービス名:資金繰り円滑化サービス
○ サービス内容:キャッシュフローの番人業務(財務部長代行業務)
○ 具体的な業務の内容:近未来の資金繰り予測と様々な財務・金融機関対応、財務部長的な業務全般
1.経営分析シートの作成(年1回)
2.資金繰り表の作成(毎月)
3.資金管理会議の開催(毎月/3ヶ月毎/6ヶ月毎)
4.積極的な銀行対応支援(随時)
○ サービス料金:資金管理会議の頻度で変わります。
月額数万円~お見積りします。
我々は、『新・税理士』です。『新・税理士』は、貴社の財務部長代行業務を廉価で行います。
まずは、お問い合わせください。
■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
藤原公認会計士事務所
電話番号 06-6210-4590
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