06-6210-4590
〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-17永都ビル大阪長堀
倒産について
『倒産について』 …倒産を決めるのは経営者の意思です。
■ お役立ち情報
『働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)について』 …テレワーク用設備の導入にも活用できる助成金です。
◆ 小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様!
廉価で財務部長代行をお引き受けします! …お金の心配をしない経営を本気で目指しませんか!
‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥‥ ◆
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物の本によると、倒産とは、「企業が債務の支払不能に陥った り、経済活動を続けることが困難になった状態を指す。法的倒 産と私的倒産の2つに大別され、法的倒産では再建型の会社更 生法と民事再生法、清算型の破産と特別清算に4分類される。 私的倒産は、銀行取引停止と内整理に分けられる。」と定義さ れています。
しかし、厳しい状況に追い込まれながらも倒産を選択せずに事 業を継続している社長様もいらっしゃいます。家賃や人件費が 払えない、返済ができないからと言って倒産するとは限りませ ん。基本的には、経営者の意思で法的整理や私的整理等の行動 を起こしてはじめて倒産となります。倒産するかどうかは経営 者次第です。
この社長様の事例です。第三者から資金支援を受けて事業拡大 に挑戦しましたが、出店した新店舗が軌道に乗らず会社全体の 資金繰りが悪化してしまいました。やむを得ず新店舗の撤退を 決断したところ、スポンサーから支援の打ち切りだけでなく、 これまで受けた支援資金の返済を執拗に迫られるようになりま した。
資金繰りが厳しいうえ、契約書をしっかりと交わしていなかっ たため裁判を起こされたり、違法な取り立てを受けたりしたた め精神的に参ってしまい、「今後どうすれば良いのか。倒産し なければならないのか?」というご相談で来所されました。
こちらの社長様も、家賃や返済が出来なくなれば「倒産しなけ ればならない」と勘違いしていたようです。倒産するかどうか は社長様次第であることや、法的整理やM&A等の選択肢につい ても説明した結果、「今が楽になっても今後の収入がなくなる のは困る。止めるのはいつでも出来るのでもう少し頑張ってみ よう。」という結論に至りました。
継続を前提として資金繰り予測を立てたところ、銀行と大家さ んの協力があれば何とか資金が回ることが確認できたため、計 画書類を作成して銀行と大家さんのところに出向きました。大 家さんは延滞分の分割支払い、銀行には返済猶予に快く応じて いただきました。
それから約1年後、売上規模は大きく落ちましたが黒字決算と なりました。スポンサーからの嫌がらせも徐々に収まってきて いるようです。社長様は、「この調子でいけば少しずつ債務の 返済ができそうだ。あの時は現状から逃げることばかり考えて いたが逃げなくて良かった。おそろしい程メンタルが強くなっ ただけかもしれないが今考えると何てことはない。」と笑って おられました。
この選択が正しかったかどうかは分かりませんが、倒産しない というのも一つの選択肢かもしれません。
○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、 『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会 正会員事務所である当事務所にて承っております。 お気軽にご相談ください。
○音声・パワーポイントレジュメ付の誌上無料セミナー(20分) をご視聴ください。
【創業~中小零細企業経営者が押さえておくべき銀行取引の 基本ルール10!と3つの事例!】 …借り手の論理ではなく貸し手の論理で! 雨傘理論ではなく日傘理論で!
https://youtu.be/74QoKmoljcc
■お問合せ先 【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、テレワークを導 入する企業が増えています。また、それを支援する助成金もい ろいろ用意されています。 「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」 も、テレワーク用通信機器の導入費用の一部に活用できる助成 金です。
概要をみておきましょう。
■対象事業主
以下の条件を満たす中小企業の事業主が対象となります。 (1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。 (2)次のいずれかに該当する事業場を有する事業主であるこ と。 ・勤務間インターバルを導入していない事業場 ・9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場で あって、対象となる労働者が半数以下である事業場 ・9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場 (3)36協定が締結・届出されていること。 (4)年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備 していること。
■支給対象となる取組
以下の取組が対象となります。 (1)就業規則・労使協定などの作成・変更 (2)外部専門家によるコンサルティング (3)労務管理担当者・労働者に対する研修 (4)人材確保に向けた取組 (5)労務管理用機器、ソフトウェアの導入・更新 (6)デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新 (7)テレワーク用通信機器の導入・更新 (8)労働能率の増進に資する設備の導入・更新
■成果目標
事業実施計画において指定した全ての対象事業場において、休 息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」 の勤務間インターバルを導入することが成果目標になります。
■支給額
上記の支給対象となる取組に要した経費の3/4以内で次の金 額が支給されます。 ※常時使用する従業員が30名以下かつ、支給対象となる取組 の(5)から(8)を実施する場合で、その所要額が30万円 を超える場合は補助率が4/5となります。
1.休息時間数が9時間以上11時間未満の場合 (1)勤務間インターバルの新規導入:上限80万円 (2)新規導入以外(適用範囲の拡大等):上限40万円
2.休息時間数が11時間以上の場合 (1)勤務間インターバルの新規導入:上限100万円 (2)新規導入以外(適用範囲の拡大等):上限50万円 ※賃金額を3%以上引き上げる目標を追加して実施した場合は、 引上げ率と対象従業員数によって15万円から240万円の加 算措置があります。
交付申請期限は11月30日ですが予算の執行状況によっては 期限前に終了する場合もあります。 早めにご検討ください。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
〇補助金・助成金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正 会員事務所である当事務所にて承っております。 お気軽にご相談ください。
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様へ! ・財務部長が月額数万円~! ・お金の心配をしない経営を本気で目指す! ・財務支援のプロフェッショナル『新・税理士』が貴社の財務部 長の代行を務める『資金繰り円滑化サービス』のご案内!
■ サービスの概要
中小企業に特化した財務戦略及び金融機関対応の訓練を受けた 銀行融資プランナー「新・税理士」が、貴社の財務部長として、 中長期的な資金繰り管理と金融機関対応(資金調達)を主体的 に行います。単なるアドバイスではありません!
■ サービスの流れ
期首:経営分析・経営課題の抽出・今期資金繰り目標設定 毎月:資金繰り状況の管理 定期:定例資金繰り管理会議 随時:融資申込資料の作成・金融機関の開拓・金融機関への説明
■ 導入の効果
1.脱どんぶり勘定! ~資金繰りシミュレーションにより正確な経営判断ができるよ うになります。例えば、「販売価格の値上げ(値下げ)」 「人員の雇用」「設備投資」等の経営判断が資金繰りに与える 影響を、数値で把握できるようになります。 2.手間いらず! ~金融機関向けの資料を作成する手間が省けます。 3.任せて安心! ~金融機関の考え方を熟知した銀行融資プランナーが金融機関 対応を行います。 4.資金調達力向上! ~経営品質の向上により金融機関からの信頼度が上がります。
○ サービス名:資金繰り円滑化サービス ○ サービス内容:キャッシュフローの番人業務(財務部長代行業務) ○ 具体的な業務の内容:近未来の資金繰り予測と様々な財務・ 金融機関対応、財務部長的な業務全般 1.経営分析シートの作成(年1回) 2.資金繰り表の作成(毎月) 3.資金管理会議の開催(毎月/3ヶ月毎/6ヶ月毎) 4.積極的な銀行対応支援(随時) ○ サービス料金:資金管理会議の頻度で変わります。 月額数万円~お見積りします。
我々は、『新・税理士』です。『新・税理士』は、貴社の財務 部長代行業務を廉価で行います。 まずは、お問い合わせください。
藤原公認会計士事務所
電話番号 06-6210-4590 住所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-17永都ビル大阪長堀
21/04/09
21/04/02
21/03/26
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倒産について
■ 実践コラム
『倒産について』
…倒産を決めるのは経営者の意思です。
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…テレワーク用設備の導入にも活用できる助成金です。
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■ 実践コラム
『倒産について』
…倒産を決めるのは経営者の意思です。
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物の本によると、倒産とは、「企業が債務の支払不能に陥った
り、経済活動を続けることが困難になった状態を指す。法的倒
産と私的倒産の2つに大別され、法的倒産では再建型の会社更
生法と民事再生法、清算型の破産と特別清算に4分類される。
私的倒産は、銀行取引停止と内整理に分けられる。」と定義さ
れています。
しかし、厳しい状況に追い込まれながらも倒産を選択せずに事
業を継続している社長様もいらっしゃいます。家賃や人件費が
払えない、返済ができないからと言って倒産するとは限りませ
ん。基本的には、経営者の意思で法的整理や私的整理等の行動
を起こしてはじめて倒産となります。倒産するかどうかは経営
者次第です。
この社長様の事例です。第三者から資金支援を受けて事業拡大
に挑戦しましたが、出店した新店舗が軌道に乗らず会社全体の
資金繰りが悪化してしまいました。やむを得ず新店舗の撤退を
決断したところ、スポンサーから支援の打ち切りだけでなく、
これまで受けた支援資金の返済を執拗に迫られるようになりま
した。
資金繰りが厳しいうえ、契約書をしっかりと交わしていなかっ
たため裁判を起こされたり、違法な取り立てを受けたりしたた
め精神的に参ってしまい、「今後どうすれば良いのか。倒産し
なければならないのか?」というご相談で来所されました。
こちらの社長様も、家賃や返済が出来なくなれば「倒産しなけ
ればならない」と勘違いしていたようです。倒産するかどうか
は社長様次第であることや、法的整理やM&A等の選択肢につい
ても説明した結果、「今が楽になっても今後の収入がなくなる
のは困る。止めるのはいつでも出来るのでもう少し頑張ってみ
よう。」という結論に至りました。
継続を前提として資金繰り予測を立てたところ、銀行と大家さ
んの協力があれば何とか資金が回ることが確認できたため、計
画書類を作成して銀行と大家さんのところに出向きました。大
家さんは延滞分の分割支払い、銀行には返済猶予に快く応じて
いただきました。
それから約1年後、売上規模は大きく落ちましたが黒字決算と
なりました。スポンサーからの嫌がらせも徐々に収まってきて
いるようです。社長様は、「この調子でいけば少しずつ債務の
返済ができそうだ。あの時は現状から逃げることばかり考えて
いたが逃げなくて良かった。おそろしい程メンタルが強くなっ
ただけかもしれないが今考えると何てことはない。」と笑って
おられました。
この選択が正しかったかどうかは分かりませんが、倒産しない
というのも一つの選択肢かもしれません。
○銀行融資プランナー協会の正会員である当事務所は、
『貴社の財務部長代行』を廉価でお引き受けいたします。
○金融機関対応に関するご相談は、銀行融資プランナー協会
正会員事務所である当事務所にて承っております。
お気軽にご相談ください。
○音声・パワーポイントレジュメ付の誌上無料セミナー(20分)
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基本ルール10!と3つの事例!】
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■お問合せ先
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■ お役立ち情報
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について』
…テレワーク用設備の導入にも活用できる助成金です。
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新型コロナウイルス感染症対策の1つとして、テレワークを導
入する企業が増えています。また、それを支援する助成金もい
ろいろ用意されています。
「働き方改革推進支援助成金(勤務間インターバル導入コース)」
も、テレワーク用通信機器の導入費用の一部に活用できる助成
金です。
概要をみておきましょう。
■対象事業主
以下の条件を満たす中小企業の事業主が対象となります。
(1)労働者災害補償保険の適用事業主であること。
(2)次のいずれかに該当する事業場を有する事業主であるこ
と。
・勤務間インターバルを導入していない事業場
・9時間以上の勤務間インターバルを導入している事業場で
あって、対象となる労働者が半数以下である事業場
・9時間未満の勤務間インターバルを導入している事業場
(3)36協定が締結・届出されていること。
(4)年5日の年次有給休暇の取得に向けて就業規則等を整備
していること。
■支給対象となる取組
以下の取組が対象となります。
(1)就業規則・労使協定などの作成・変更
(2)外部専門家によるコンサルティング
(3)労務管理担当者・労働者に対する研修
(4)人材確保に向けた取組
(5)労務管理用機器、ソフトウェアの導入・更新
(6)デジタル式運行記録計(デジタコ)の導入・更新
(7)テレワーク用通信機器の導入・更新
(8)労働能率の増進に資する設備の導入・更新
■成果目標
事業実施計画において指定した全ての対象事業場において、休
息時間数が「9時間以上11時間未満」または「11時間以上」
の勤務間インターバルを導入することが成果目標になります。
■支給額
上記の支給対象となる取組に要した経費の3/4以内で次の金
額が支給されます。
※常時使用する従業員が30名以下かつ、支給対象となる取組
の(5)から(8)を実施する場合で、その所要額が30万円
を超える場合は補助率が4/5となります。
1.休息時間数が9時間以上11時間未満の場合
(1)勤務間インターバルの新規導入:上限80万円
(2)新規導入以外(適用範囲の拡大等):上限40万円
2.休息時間数が11時間以上の場合
(1)勤務間インターバルの新規導入:上限100万円
(2)新規導入以外(適用範囲の拡大等):上限50万円
※賃金額を3%以上引き上げる目標を追加して実施した場合は、
引上げ率と対象従業員数によって15万円から240万円の加
算措置があります。
交付申請期限は11月30日ですが予算の執行状況によっては
期限前に終了する場合もあります。
早めにご検討ください。
詳しくは厚生労働省のホームページをご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000150891.html
〇補助金・助成金に関するご相談は銀行融資プランナー協会正
会員事務所である当事務所にて承っております。
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【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
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┃●小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様!
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小規模企業・中小企業・創業間もない企業の経営者様へ!
・財務部長が月額数万円~!
・お金の心配をしない経営を本気で目指す!
・財務支援のプロフェッショナル『新・税理士』が貴社の財務部
長の代行を務める『資金繰り円滑化サービス』のご案内!
■ サービスの概要
中小企業に特化した財務戦略及び金融機関対応の訓練を受けた
銀行融資プランナー「新・税理士」が、貴社の財務部長として、
中長期的な資金繰り管理と金融機関対応(資金調達)を主体的
に行います。単なるアドバイスではありません!
■ サービスの流れ
期首:経営分析・経営課題の抽出・今期資金繰り目標設定
毎月:資金繰り状況の管理
定期:定例資金繰り管理会議
随時:融資申込資料の作成・金融機関の開拓・金融機関への説明
■ 導入の効果
1.脱どんぶり勘定!
~資金繰りシミュレーションにより正確な経営判断ができるよ
うになります。例えば、「販売価格の値上げ(値下げ)」
「人員の雇用」「設備投資」等の経営判断が資金繰りに与える
影響を、数値で把握できるようになります。
2.手間いらず!
~金融機関向けの資料を作成する手間が省けます。
3.任せて安心!
~金融機関の考え方を熟知した銀行融資プランナーが金融機関
対応を行います。
4.資金調達力向上!
~経営品質の向上により金融機関からの信頼度が上がります。
○ サービス名:資金繰り円滑化サービス
○ サービス内容:キャッシュフローの番人業務(財務部長代行業務)
○ 具体的な業務の内容:近未来の資金繰り予測と様々な財務・
金融機関対応、財務部長的な業務全般
1.経営分析シートの作成(年1回)
2.資金繰り表の作成(毎月)
3.資金管理会議の開催(毎月/3ヶ月毎/6ヶ月毎)
4.積極的な銀行対応支援(随時)
○ サービス料金:資金管理会議の頻度で変わります。
月額数万円~お見積りします。
我々は、『新・税理士』です。『新・税理士』は、貴社の財務
部長代行業務を廉価で行います。
まずは、お問い合わせください。
■お問合せ先
【 藤原公認会計士事務所 fujiwara@fujiwara-cpa.jp 】
藤原公認会計士事務所
電話番号 06-6210-4590
住所 〒542-0081 大阪府大阪市中央区南船場1丁目3-17永都ビル大阪長堀